医院・歯科経営コンサルティング・医院開業支援・医院専門ホームページ作成・接遇研修のMMP

将来計画 記事一覧

  1. 医業承継支援室(コンサルタント協会)
  2. 医院の廃業・承継・M&A
  3. キャッシュレス
  4. 医院の奨学金制度
  5. 診療圏リサーチ JMAP その1
  6. 年金減額・年金増額
  7. 事業継承支援サービス(バトンズ)
  8. 医療法人セミナー
  9. 節税保険行き過ぎに歯止め
  10. 医院承継のために医療法人化 その3

2025年07月24日

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先日、公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会
歯科専門分科会の委員会の中で
歯科医院の事業承継案件が増えてきている、
という話題になりました。
日本医業経営コンサルタント協会に
「医業承継支援室」というところがあるそうで
初めて知りました。

協会HPより

医業の承継支援業務
個別内容 
(1)病医院、医療法人の医業の承継
(2)病医院、医療法人の財産の承継
(3)病院のM&A
目的  
 ・病医院、医療法人の場合、将来、医業承継と財産の承継は必ず
  発生するため、事前対策を実施する。
 ・今後、病院・診療所とも事業の継承がスムーズに行われないケー
  スも想定される中、M&Aの必要性が高まりその観点から適切な
  指導を行う。
業務内容
 ・医業の後継者へのスムーズな承継について、経営面・資金面から
  アプローチし、スムーズな承継が実施できるよう対策を立てる。
 ・M&Aに伴う、資金的・法律的・関係者への対策等をたてる。
  生前売買のアドバイス。
公益社団法人ですので
利益目的ではない承継支援の相談を
受けて下さると思います。



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2025年05月23日

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団塊の世代が80代になり始めたため
クリニックの廃業が少しずつ増えている様です。

また、コロナ流行時にたくさんの
補助金、助成金をいただいていた病院は
倒産案件も増えている様です。

60代70代の院長先生は
子供さんがDr.であれば医院を承継するか話し合い。

承継してくださる場合は
医院のリフォーム、移転を検討。
(医療機器も更新)

承継して下さらない場合は
第三者承継か廃院かを検討。
 
第三者承継事例(M&A)は
新規開業を考えている若いDr.が
増えていますので、可能性あり。

廃院の場合は費用を把握。
・スタッフ退職金
・医療機器の廃棄費用
などのコストが意外にかかりますので
事前にシミュレーション。

老後の安心のためにも
しっかり検討しておきましょう。

 



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2023年06月07日

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キャッシュレスの進行は
これからどんどん加速していきそうです。

すでに導入している医院さんの待合室で
患者さんを観察していると
高齢者の方を含め
ごくごく普通に
自動精算機で会計を済ませていらっしゃいます。
受付に使い方を尋ねている姿も見かけませんので
世間では当たり前になっていると思いますが
まだまだ医療機関では導入が
遅れている感じがします。

キャッシュレス導入のためには
・レセコン、電カルとの連動
・設置スペースの確保(自動精算機用)
・ソフトの使いやすさ

などがポイントになってきます。

個人的な予想ですが
すでに75歳以上で
窓口負担金が1円単位になったこともある様に
すべての患者さんの窓口負担金を
1円単位にすると決めるだけで
キャッシュレス化が
すぐに達成できると思っています。

マイナンバーを保険証にした流れから
来年のダブル改定で何かしてきそうな気がします。
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2023年04月19日

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クリニックで働きながら
看護学校へ通うという事例は
あまり心当たりがありませんが
歯科助手で働いていた方が
衛生士さんに憧れて
歯科衛生士学校へ通って資格を取る、
という事例はよくあります。

ある程度の規模の病院では
理学療法士、作業療法士、
専門学校や看護学校へ通って
国家資格を取ることは少なくありません。

物価が上がっている今では
学費の負担も重くなっていますので
この様にやる気のあるスタッフをサポートするために
クリニックでも奨学金制度が
あった方が良いと思います。

例えば
入学金20万円
授業料50万円
テキスト代10万円を医院から貸与。

基本的には金銭貸借契約になります。
50万円+10万円×4年分+入学金20万円=260万円
260万円を貸し付けて学校へ支払い。

その後
試験に合格して自院で働き始めたら
貸し付けた金額を奨学金手当として
給与・賞与に上乗せして返済してもらいます。

返済期間5年(ある意味、お礼奉公5年)なら
年50万円ずつ
毎月のお給料に3万円(12回)
ボーナス7万円(2回)上乗せして
税金、社会保険料は本人負担で計算します。

途中退職の場合は
貸付の残金を返済していただきます。

やる気のあるスタッフに
・看護師の資格を取りたい
・歯科衛生士の資格を取りたい
と思っていただける仕組みを
用意しておくことが大切です。





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2022年12月21日

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地域医療情報システム(JMAP)
日本医師会が国勢調査のデータや
各県の医療情報・介護情報を
まとめたホームページです。

JMAPとは
各都道府県医師会、郡市区医師会や会員が、自地域の将来の医療や介護の提供体制について検討を行う際の参考、ツールとして活用していただくことを目的としています。

開業予定地のリサーチをする場合
1.トップページの日本地図から目的の県をクリック
Web キャプチャ_19-12-2022_103535_jmap.jp

2.その県、医療圏が表示される
Web キャプチャ_19-12-2022_10404_jmap.jp
3.目的の医療圏をクリック
4.医療県内の市町村名が表示されるので市をクリック
5.開業予定地(下記は蒲郡市)の年代別人口推移が
 20年後まで表示される

Web キャプチャ_19-12-2022_104658_jmap.jp
Web キャプチャ_19-12-2022_104914_jmap.jp

小児科であれば
学齢人口がどのくらいのペースで減っていくのか。
整形や介護であれば
後期高齢者がどのくらい増えるのか、
減少のタイミングはいつ?
などのチェック。

6.予定する診療科チェック
その診療科の人口10万人当たりの全国平均軒数と

その地区の10万人当たり軒数をチェック。
これで開業予定地として有望かどうか
数分間でチェックできます。


つづく




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2022年12月15日

ブログランキング・にほんブログ村へ そろそろすずたけも
年金を受け取ることができる年齢が
近づいてきましたが
院長先生のリタイア年齢は
一般人よりかなりお高いと思います。

●お給料を受け取りながら年金を受給すると
給料+年金が48万円をこえた金額の
2分の1の年金がカット

給料50万+年金30万-48万=32万×1/2=16万円
年金が30万-16万=14万円になる

給料20万+年金30万-48万=2万×1/2=1万円
年金が30万-1万=29万円

●年金を65歳から受け取らず繰り下げ受給にすると
1ケ月0.7%(年8.4%)の増額になります。
65歳30万円の年金→66歳から32.5万円

何歳まで年金を受け取ることができるが
ご自分の寿命も判断要素になりますが
・年金のカット率
・年金の繰り下げ割り増し
は知識として持っておきましょう。

詳しくは年金が得意な
社労士さんにご相談ください。
nenkin_techou_man




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2022年11月23日

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昨日のブログと同じ流れですが
公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会の
歯科経営専修講座で
ネクサス税理士法人の角田祥子先生が
「歯科医院の事業継承」のテーマでお話をされ
その中で医院の承継先を探す方法として
「バトンズ」というサービスがあることを
教えていただきました。(無料です)

バトンズは医療機関対象ではなく
すべての業種が対象です。

バトンズのHPより
Web キャプチャ_17-11-2022_1198_batonz.jp

Web キャプチャ_17-11-2022_111357_batonz.jp
角田先生のレジュメより
歯科医院でも21件のM&Aがあるそうです。

ご興味のある先生
チェックなさってみて下さい。
事業承継・M&AならBATONZ(バトンズ)



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2022年07月29日

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なかなか医療法人に対する誤解が多く
厚労省の統計データを見ても
毎年の医療法人成りは
1500軒前後で推移しています。
令和3年5月30日クリニック経営セミナー 最新

医療法人成りはまだまだ
多くの院長先生が誤解していると感じています。

MMPでは定例で
医療法人開業セミナーを開催しています。
ぜひご参加下さい。
セミナーチラシ 20221009



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2022年02月23日

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2022年2月10日付『日本経済新聞』に

節税保険行き過ぎに歯止め
金融・国税庁、審査段階から連携
経営者向け、「8000億円市場」に影
勧誘など募集実態調査
という記事が掲載されました。

すずたけは
一人医師医療法人がスタートした平成初期から
医療法人設立をサポートし
また、役員のための退職金準備の手段としての
長期平準定期保険をお勧めして参りました。

ただ、いろいろな生命保険会社の方が
低解約返戻や様々な節税プランのお勧めもあり
いろいろ交錯していましたが
少し行き過ぎた節税プランに対する
ストップがかかってきています。

2022年2月10日 新聞記事画像
(画像:新聞記事より引用)

すずたけが申し上げたい
一番のポイントは
「節税」ではなく
「老後の安心」「医院経営の安定」です。

どれだけ経費で落とせるかは
あまり気にしなくても良いと思います。







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2021年11月24日

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昨日のブログでも書きましたが
すずたけの個人的な意見としては
息子さんが承継しても(管理者は息子さん)
お父さんには理事長として
残っていただくことが良いと思っています。

第三者承継の場合でも
すぐに理事長を交代せずに
1年くらい経過観察が良いでしょう。

先代に理事長として残っていただくと
最近のよくある事例で
患者さんから「医療ミスだ」など
不祥事で訴えられた場合
責任をとって理事長が退任する、
というカードが1枚できます。

また
・終身理事長で亡くなられた時に
退職金をお支払いするメリット。
・役員報酬をお支払いできるメリット。
などなど。

個人的な経験ですが
理事長先生が亡くなられ奥様が理事長、
勤務医さんが院長・管理者で1年様子見。
1年後、理事長に就任していただく。
1年後、別のDr.にお願いする
というパターンもありました。

医療法人を活用した親子承継・第三者承継。
最近増加していますので
ぜひ知っておいて下さい。
kaisya_desk1_syachou_man




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