就業規則・各種規定 記事一覧
2025年07月29日
パートさんも含めて10名以上勤務の事業所は
就業規則の作成義務があるそうです。
労働法上のトラブルが発生した、
労働基準監督署が調査に来た、というお話は
あまり聞いたことがありません。
そのため
就業規則が整備されているかどうかのチェックはできず
パートさんを入れて10名以上のスタッフで
就業規則未整備の医院さんもあると思います。
ほぼ100%の医院さんは
顧問税理士さんがいらっしゃると思いますが
社会保険労務士さんと顧問契約をしている医院さんは
少数派だとおもいます。
会計事務所さんが
ある程度の規模であれば
社労士さんがいらっしゃることも多いですが
小規模な会計事務所さんは難しいかもです。
そこで厚生労働省の
労働基準局監督課が出している
モデル就業規則の活用がおすすめです。
・採用異動
・服務規律
・労働時間、休日
・賃金、退職
など必要な項目が適切に書かれています。
ご参考になさって下さい。
2023年06月27日
2023年5月31日付『日本経済新聞』に
厚生年金 パート適用拡大という記事が掲載されました。
2024年10月からは
従業員51人以上の事業所では
週20時間のパートさんも
厚生年金に加入しなくてはいけなくなります。
医療法人化のデメリットで
法人化すると
厚生年金に加入しなくてはいけなくて医院の負担が増える、
と言われる方もありますが
個人医院でも常時5人以上が勤める場合は
厚生年金の加入義務があります。
記事の中では
5人未満の個人事業所の適用を
検討されているそうです。
一番大切な視点は
スタッフの老後の安心だと思います。
記事より一部引用します。
厚生年金の適用拡大には企業側がかつて難色を示してきた。しかし近年の人手不足で人材の獲得や定着が難しさを増すなか、負担増に対する抵抗感は弱まりつつある。中小企業団体の関係者からは「年金制度が従業員の就業継続を後押しするものであれば、ありがたい援軍だ」との声もある。国民年金も支払っていない職員さんは
コンプライアンス違反ですが
自分の老後のために
医院が折半して下さっている感謝という職員さんは
長く働いて下さると思います。
2021年11月09日
医療機関、介護事業所は
パートさんの人数が
そこそこいらっしゃいますし
病院で500人は職員さんがいなくても
令和4年10月からの
100人以上被保険者がいる〜
に変更になると
対象の医療機関が増えます。
令和6年10月の
50人以上の基準では
老健・特養なども
視野に入ってきます。
人員配置・勤務シフト変更・求人などは
時間が掛かりますし
スタッフも考える時間が
ご家族と話し合う時間が必要になりますので
また、年収ベースでいくと
1月分のお給料から考えないといけなくなるため
早め早めにお知らせをする。
・社保の加入になります
・勤務時間を減らしますか?
・手取りが減らないようにしたいですか?
といったインタビューをする必要があります。
そして小規模なクリニックでは(50人未満)
ある意味でパートさんを確保する
良いきっかけになるかもしれません。
様々な波紋が広がる予感がしています。
2021年11月08日
日本年金機構からのお知らせで
平成28年10月から被保険者が500人以上
週20時間以上働くこと
(他略)
の条件で短時間労働者(パート)が
健康保険・厚生年金の被保険者になっていましたが
令和4年10月から
100人以上の被保険者がいる事業者のパートさんは
週20時間の勤務で
社保の加入対象になります。
更に、令和6年10月からは
50人以上の事業所で働くパートさん
(週20時間以上勤務)で
社保の加入が必要になります。
問題点1 パートさんの負担が増える
ざっくりで約3%の健保・年金保険料を
事業主と折半しますので
計算してみると
時給1000円×20時間×50週=年100万円で
扶養の範囲内。
本人から社保15万円
事業所負担15万円
・パートでギリギリ生計を助けていても
月2万円手取り減。
・事業所もパート4人で
もう1人分の人件費相当増加。
問題点2 人手不足・過剰
週20時間を18時間に減らす
→10%人手不足
週20時間での手取りを維持するために
週25時間以上働く必要がある
→人手過剰
つづく
2020年07月17日
医師国保・歯科医師国保は
「常勤スタッフ5人以上になると加入出来なくなる」
という誤解がありますが
常勤スタッフ5人以上の医院さんでは
厚生年金にきちんと加入していて
健康保険は協会健保ではなく
適用除外申請を出して
そのまま医師国保・歯科医師国保を継続しています。
ただ、医師国保・歯科医師国保の特徴として
扶養家族が1人いると
その分保険料がプラスされ
負担が高くなります。
(愛知県医師国民健康保険組合HPより)
また、
・産休中や育休中の負担免除がない
・傷病手当が出ない
・自家診療の保険請求ができない
などのマイナス点もあります。
看護師さん、歯科衛生士さんで
子供さんを扶養している方は
協会健保であれば
扶養家族が何人いても
同じ保険料を本人と医院が折半するので
本人負担は少なめですが
医師国保・歯科医師国保では
扶養が増えると保険料がどんどんアップし
しかも医院負担はないため
かなり割高になってしまいます。
この様なことから適用除外を外して
協会健保に戻すと
・保険料は安くなる
・休職中の負担免除あり
・傷病手当が出る
・自家診療できる
・本人負担と医院負担と折半
といったメリットがあります。
そこで、扶養家族のある方だけを
協会健保にすると
他のスタッフとの間で
不公平感が出て来てしまいます。
医師国保・歯科医師国保の保険料が
年々高くなっていますので
スタッフ全員
協会健保に切り替える医院さんが
少しずつ出てきています。
2020年02月28日
明日2月29日は28年ぶりの
2月の第5土曜日です。
4年×1週間7日=28年に1度
第5土曜日があるのですね。(当たり前ですが)
ということは、クリニックにとって
2回の最終日が土曜日だと
増収増患の予感が少ししていたのですが
天皇誕生日が
12月23日から2月23日に変更になったため
29日でも1日祝日が増え
診療日数は増えないみたいです。(残念)
昨年から臨時の祝日が生まれたり
今年はオリンピックのため
祝日が移動したりですので
親しいDr.には
早めに来年の年始までの診療カレンダーを決め
スタッフに発表しておいた方が良いですよ、
とアドバイスしています。
●4月29日〜5月10日の
ゴールデンウィークについて
4月30日〜5月2日、5月7日〜5月9日の
各3日は普通に診療するのか、
木曜休診の場合は2日ずつ診療するのか、
前半8連休、後半8連休か。
●7月23日〜26日のオリンピック
25日(土)は休診にするのか4連休か。
●8月9日〜16日のお盆休み
10日(月)は祝日なのですが
11日、12日は診療するのか8連休か。
●12月27日(日)〜1月3日(日)の年末年始
年末は例年通りでよいと思いますが
1月4日(月)から診療スタートか
8連休にするか。
といったポイントを考えて
早めに発表しておくと
スタッフもお休みの計画を立てられて
働きやすい職場になると思います。
2020年02月10日
毎年の診療スケジュールについて
早め早めに決めておくと
スタッフのES向上にもつながります。
令和元年も
変則的な祝日がありましたが
令和2年もオリンピックイヤーで
カレンダーが変則的ですので
早めに決めておきましょう。
【5月の連休】
4月29日(水)祝日
4月30日(木)
5月1日(金)
5月2日(土)
5月3日(日)
5月4日(月)祝日
5月5日(火)祝日
5月6日(水)祝日
5月7日(木)
<ポイント>
・4月30日〜5月2日まで診療をするかどうか。
・4月30日(木)、5月6日(木)の
木曜休診かどうか。
・9連休にするか。
といった内容について考えてみましょう。
【7月オリンピック】
7月23日(木)祝日
7月24日(金)祝日
7月25日(土)
7月26日(日)
<ポイント>
7月25日(土)を休診にして
4連休にするかどうか。
【お盆休み】
8月8日(土)
8月9日(日)
8月10日(月)
8月11日(火)
8月12日(水)
8月13日(木)
8月14日(金)
8月15日(土)
8月16日(日)
<ポイント>
・8月9日から16日まで8連休にするかどうか。
・8月8日、11日、12日の診療をどうするか。
シーズン的に患者さんが多い診療科かどうかで
対応が変化しそうですね。
【年末年始】
12月27日(日)
12月28日(月)
12月29日(火)
12月30日(水)
12月31日(木)
1月1日(金)祝日
1月2日(土)
1月3日(日)
<ポイント>
・12月27日(日)から1月3日まで
8連休にするかどうか。
・12月28日、29日に診療をいれるかどうか。
年末年始も
シーズン的に患者さんが多い診療科かどうかが
ポイントになりそうですね。
今から診察カレンダーを早めに組み立てておき
働き方改革で言われている有給休暇も
医院の共通消化日にするといった工夫も
あると思います。
2019年04月25日
4月からの働き方改革。
クリニックでも
注意しなければいけないことが山盛りです。
タイムカードでしっかり勤務時間の記録を残す。
議論が分かれるところではありますが
タイムカードの機械を
受付カウンターの横に設置しておき
出勤・更衣後に打刻するのはNGです。
スタッフ通用口のところに置き
出勤してきたらタイムカードを打刻し
その後に着替えにしましょう。
また、お昼休みも
タイムカードを打刻します。
・午前診療後にタイムカード
・午後診療スタート前
に打刻すると
お昼休みが明確になり
午前診療後の残業時間もはっきりします。
“お昼休みに医院の電話を取らせる”
ということも、ある意味残業ですので要注意。
・電話は留守電にする
・電話当番には電話当番手当をしっかりつける
といった対応が必要です。
小規模なクリニックでは
まだまだ脇の甘い院長先生が
多数派だと感じていますが
・スタッフの有給休暇
・パートさんの有給休暇
・お昼休みの残業
・朝の早出残業
なども
“当たり前だと思わないといけないご時世”
になってきています。
くどいですが
ES向上→CS向上→医院の経営改善
に繋がる様に
働き方改革の基本はしっかり守りましょう。
2019年04月24日
今年の4月から
働き方改革法改正が行われ
クリニックレベルでも
より一層、働き方について
気を付けなければいけない点が増えてきました。
スタッフ数が10人未満の小規模クリニックや
歯科医院などは
どうしても有給休暇の制度がなかったり
残業代の計算が曖昧だったりする医院も
多かったと思いますが
そろそろ、しっかりと足元を固める必要があります。
・経営が厳しい
・人手が足りないから
といった理由は駄目です。
・パートさんも有給休暇が取りやすい
・残業代もしっかり払われている
・何よりも、院長先生がスタッフのことを理解して下さっていて
気持ち良く働くことができる
この様な医院であれば
スタッフの満足度も上がり
そのES向上が患者さんの満足度アップ(CS向上)に繋がり
結果、経営的にも安定してくると思います。
まず有給休暇の共通取得ですが
就業規則上、お休みを
日曜日・木曜日・祝日に決めている医院さんであれば
今年のお盆休みは
8月11日(日)
12日(祝)
13日(火)
14日(水)
15日(木)
年末年始は
12月29日(日)
30日(月)
31日(火)
1月1日(水)
2日(木)
3日(金)
4日(土)
5日(日)
というお休みにし
日曜日・木曜日・祝日はもともとの休診日。
それ以外の
8月13日(火)、14日(水)
12月30日(月)、31日(火)
1月4日(土)の5日間を
有給の休暇の共通消化日とします。
ただ、この様なことを院長先生が発表すると
「自由に使わせてくれていないから有休じゃない」
と反発を買ってしまうことも出てきますので
できれば、有能な社労士さんに
「有休の共通消化とは」
などを第三者の立場で
上手にスタッフに説明してもらう、
と良いと思います。
つづく
引用元:全国社会保険労務士会連合会
「働き方関連法案への取り組み」について
2019年03月01日
プリメド社さんの
『クリニック標準受付マニュアル集 基本セット』
これまでは
バインダーに入っていたため
書店に並ばなかったのですが
この度、帯を付けて
ISBNコードを表示できるように変更したため
書店向けに納品できるようになったそうです。
標準受付マニュアルは
2.朝の準備
3.患者さんお迎え
4.待合室の患者さん対応
5.会計と患者さんのお見送り
8.物品管理
9.院内事務管理
10.コミュニケーションー基本
11.コミュニケーションー敬語の使い方
12.電話対応
13.緊急時対応
14.よくある質問への対応(応用事例)
その他 資料・付録
などの基本項目が入っていますが
一番の特徴は
CDが入っていますので
自院の動きに合わせて
マニュアルを簡単に作り直すことができる、
という点です。
ゼロからマニュアルを作るのは
とっても手間が掛かり大変ですが
このプリメド社さんのマニュアルをベースにすれば
ちょっとした院内のミーティングで
自院オリジナルの
マニュアルを作ることが出来ます。
しかもお値段がとっても安いんです!!










