医療法人設立 記事一覧
2024年04月17日
数年前までは
「医療法人にすると、社会保険に加入する必要があるので損だ」
というお話も聞きましたが
最近では
スタッフ確保が
医療機関にとって一番大切、かつ困難な
ポイントになってきています。
少し想像なさってみて下さい。
●個人医院
院長先生個人と雇用契約。
厚生年金なしで国民年金。
●法人医院
医療法人との雇用契約。
厚生年金加入で退職金も明確。
当然、法人医院の方が人を集めやすいと思います。
Nrs.お一人を紹介会社から紹介されて
手数料100万円を支払うのなら
医療法人設立にお金を使った方が良いと思います。
2024年04月16日
あまり知られていませんが
すずたけの今までの経験から
医療法人のメリットの1つに
決算月を自由に決められる点があると思います。
個人医院さんは12月決算になりますので
・忙しい月に決算
・最終月に収入が多い
・ボーナス月
などなど、お金の出入りが多い月が決算月になり
担当の会計事務所さんも
確定申告でとても忙しい時期です。
例えば皮膚科さんであれば
7月、8月に患者さんが多いので
2月、4月、5月決算にする。
(3月決算は多いので避ける)
内科系は11月〜2月くらいが患者さんが多いので
4月や8月決算にする。
といった決算月設定にすると
医院側も会計事務所さん側も
決算業務が楽になります。
2024年04月09日
蒲郡に、うみまちデンタルクリニックさんという
お洒落な名前の歯医者さんがあります。
以前は松山歯科さんだったと思います。
この名称変更の理由は存じ上げませんが
ふと思いついたことは
子供さんへ医院を承継したタイミングで
医院の名称を変更すると
地域の皆さんに良いアピールになるのではないか、
ということです。
例えばお父さんの医院は「鈴木内科医院」
子供さんに承継したタイミングで
「おげんき内科クリニック」に変更。
医院のイメージが大きく変わると思います。
前提としては承継前に医療法人にしておくと
新規開業ではなくなり
承継がよりスムーズです。
2023年08月07日
8月3日木曜に
MSS東海定例会で
「知らないと損する医療法人のお話」
というテーマでお話させていただきました。
会計事務所の営業としては
クライアントを増やすのに
医療法人は新規開業の1500倍の効率です、
というお話をまとめています。
すずたけが会計事務所に転職したタイミングで
1人医師医療法人が認められて
ちょうど新人で担当軒数も少なかったため
1人医師医療法人の設立を担当しました。
その後
数十軒の医療クライアントを増やしていけました。
税理事務所、会計事務所さんで
クライアントさんを増やしていきたい、と
思っていらっしゃる場合は
ぜひ医療法人の設立を上手に活用なさって下さい。
2022年09月23日
MMPで唯一主催して
年2回開催しているセミナーです。
いよいよ2週間前になりましたので
再告知させていただきます。
「スムーズな医院承継・医療法人の真実」
日時:10月9日(日)
10:00〜11:30(9:30開場)
場所:愛知県産業労働センター
ウインクあいち13階(会議室1310)
料金:無料
医療法人は
まだまだ誤解されていることも多いですし
事業継承が増えてきている今こそ
大切な内容です。
お気軽に勉強会にいらして下さい。
<セミナー内容>
2022年09月09日
MMPで唯一主催して
年2回開催しているセミナーです。
クリニック経営セミナーのご案内
「スムーズな医院承継・医療法人の真実」
日時:10月9日(日)
10:00〜11:30(9:30開場)
場所:愛知県産業労働センター
ウインクあいち13階(会議室1310)
料金:無料
医療法人は
まだまだ誤解されていることも多いですし
事業継承が増えてきている今こそ
大切な内容です。
セミナ―内容
皆様、お誘いあわせの上
お気軽にご参加下さい。
2021年11月24日
昨日のブログでも書きましたが
すずたけの個人的な意見としては
息子さんが承継しても(管理者は息子さん)
お父さんには理事長として
残っていただくことが良いと思っています。
第三者承継の場合でも
すぐに理事長を交代せずに
1年くらい経過観察が良いでしょう。
先代に理事長として残っていただくと
最近のよくある事例で
患者さんから「医療ミスだ」など
不祥事で訴えられた場合
責任をとって理事長が退任する、
というカードが1枚できます。
また
・終身理事長で亡くなられた時に
退職金をお支払いするメリット。
・役員報酬をお支払いできるメリット。
などなど。
個人的な経験ですが
理事長先生が亡くなられ奥様が理事長、
勤務医さんが院長・管理者で1年様子見。
1年後、理事長に就任していただく。
1年後、別のDr.にお願いする
というパターンもありました。
医療法人を活用した親子承継・第三者承継。
最近増加していますので
ぜひ知っておいて下さい。
2021年11月23日
昨日のブログで
「医療法人と承継」と
前置きばかりで本題にはいれませんでした。
承継のための法人成
個人医院は承継はできません。
お父様の医院が個人医院で
息子さんが承継しても
それは
父医院:廃業
息子医院:新規開設
です。
従って施設基準も申請しなおす。
カルテの引継ぎも?
保険医療機関も新規開設で新規指導あり。
スタッフも
個人対個人の雇用契約ですので
廃院で退職。
開設医院でで再雇用。
などなど。
これらを
お父様がお元気なうちに
実行していければまだしも
亡くなられた場合など
かなり厳しいスケジュールで
しなければいけない手続きばかりです。
お父様の医院で医療法人化、個人は廃院。
法人で開設ですが
同じ管理者、同じ医師の診察ですので
初診ではなく再診。
施設基準も引継ぎ(東海北陸厚生局)で
子どもさんが(第三者でも同じですが)承継すれば
管理者の交代の変更届の提出で終わります。
(管理者と理事長を別にする手法もあります)
つづく
2021年11月22日
昭和60年12月の医療法人改正後
それまで医師3人以上必要だった
医療法人の設立が
医師1人で認められる様になりました。
(1人医師医療法人)
昭和63年に会計事務所に
転職したすずたけは
ちょうどこのタイミングでしたので
1人医師医療法人制度スタート当初から
30年にわたって
医療法人設立のお手伝いをしてきました。
最近気づいたのですが
平成一桁頃
お父様の時代に医療法人成りしていて
久しぶりに伺うと
息子さんが承継していたという事例が
かなりあります。
医療法人は3000万円以上利益が出ていないと
メリットがないという方がもいらっしゃいます。
お父様の医院の利益が1000万円に減少
子どもさんが戻るので法人化をお勧めすると
法人にするほど利益が出ていないから
しない方が良いとのご意見。
正直もったいないなぁと思い
少しブログにまとめてみます。
法人成りの目的は節税ではなく
スムーズな承継と経営の見える化です。
つづく
2021年08月19日
10年前に参天製薬さんの『眼科と経営』に
「事業継承」を1年間連載しました。
そこでも触れていますが
子どもさんが承継する場合
親御さんの時代に
医療法人にしておいた方が良い、
とアドバイスしています。
古いタイプの税理士さんからは
必ず反対されてしまいます。
・それほど利益が出ていないから
法人にするとメリットがない
・子供さんが戻ってきたら法人にすれば良い
・スタッフの厚生年金がもったいない
などなど。
愛知県の場合
医療法人の拠出金は
医院の2ヶ月分の運転資金と
医院の機械設備を拠出することです。
そして残余財産は国に寄付です。
5000万円の収入で
1000万円の利益が出ている親御さんの医院は
機械設備の償却は終わってほぼ評価なし、
ということは
4000万円÷12ヶ月×2ヶ月+役員報酬
およそ800万円ほどの拠出金で済みます。
医療法人にしていない場合で
息子さんが承継後
親御さんの医院は廃止。
息子さんの医院は新設という扱いになるため
息子さんが医療法人設立する場合は
2年の実績が必要になります。
また、息子さんが承継後
収入が1億円に増え
機械設備の簿価がしっかり残っていると
拠出金は3000万円〜4000万円になります。
しかも、保険の新規指導もありますし
カルテの引継ぎも面倒になります。
この様な理由から
親御さんの代に法人にしておくことが良い
とお伝えしています。