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2021年11月24日

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昨日のブログでも書きましたが
すずたけの個人的な意見としては
息子さんが承継しても(管理者は息子さん)
お父さんには理事長として
残っていただくことが良いと思っています。

第三者承継の場合でも
すぐに理事長を交代せずに
1年くらい経過観察が良いでしょう。

先代に理事長として残っていただくと
最近のよくある事例で
患者さんから「医療ミスだ」など
不祥事で訴えられた場合
責任をとって理事長が退任する、
というカードが1枚できます。

また
・終身理事長で亡くなられた時に
退職金をお支払いするメリット。
・役員報酬をお支払いできるメリット。
などなど。

個人的な経験ですが
理事長先生が亡くなられ奥様が理事長、
勤務医さんが院長・管理者で1年様子見。
1年後、理事長に就任していただく。
1年後、別のDr.にお願いする
というパターンもありました。

医療法人を活用した親子承継・第三者承継。
最近増加していますので
ぜひ知っておいて下さい。
kaisya_desk1_syachou_man




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