2021年11月24日
昨日のブログでも書きましたが
すずたけの個人的な意見としては
息子さんが承継しても(管理者は息子さん)
お父さんには理事長として
残っていただくことが良いと思っています。
第三者承継の場合でも
すぐに理事長を交代せずに
1年くらい経過観察が良いでしょう。
先代に理事長として残っていただくと
最近のよくある事例で
患者さんから「医療ミスだ」など
不祥事で訴えられた場合
責任をとって理事長が退任する、
というカードが1枚できます。
また
・終身理事長で亡くなられた時に
退職金をお支払いするメリット。
・役員報酬をお支払いできるメリット。
などなど。
個人的な経験ですが
理事長先生が亡くなられ奥様が理事長、
勤務医さんが院長・管理者で1年様子見。
1年後、理事長に就任していただく。
1年後、別のDr.にお願いする
というパターンもありました。
医療法人を活用した親子承継・第三者承継。
最近増加していますので
ぜひ知っておいて下さい。