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2021年11月23日

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昨日のブログで
「医療法人と承継」と
前置きばかりで本題にはいれませんでした。

承継のための法人成
個人医院は承継はできません。
お父様の医院が個人医院で
息子さんが承継しても
それは
父医院:廃業
息子医院:新規開設
です。

従って施設基準も申請しなおす。
カルテの引継ぎも?
保険医療機関も新規開設で新規指導あり。
スタッフも
個人対個人の雇用契約ですので
廃院で退職。
開設医院でで再雇用。

などなど。

これらを
お父様がお元気なうちに
実行していければまだしも
亡くなられた場合など
かなり厳しいスケジュールで
しなければいけない手続きばかりです。

お父様の医院で医療法人化、個人は廃院。
法人で開設ですが
同じ管理者、同じ医師の診察ですので
初診ではなく再診。
施設基準も引継ぎ(東海北陸厚生局)で
子どもさんが(第三者でも同じですが)承継すれば
管理者の交代の変更届の提出で終わります。
(管理者と理事長を別にする手法もあります)

つづく
isan_souzoku2



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