2018年07月02日


医療の広告規制が厳しくなり
ホームページであっても
不適切な表現は
厚生労働省のネットパトロールで
チェックされる様になってきました。
先日も知人に頼まれてリサーチした
医療機関のホームページが
「?」だらけでした。
・使ってはいけない診療科目の表示
・00名以上の医師や
スタッフが・・・
と、さもお医者さんが沢山いるように表示したり
・土日診察、初診は毎日受付で
○○の様な患者さんは受診して下さいと
促している
などなど
今回の広告規制について
『アポロニア21』 2018年6月号より引用致します。
虚偽広告医療機関にそぐわない表現は
「絶対安全な手術」
絶対に安全な手術は、医学上あり得ない
「無痛診療」
完全な無痛状態は、医学上あり得ない
「厚生労働省の認可した○○専門医」
専門医は学会が認定する
「一日で全ての治療が終了」
治療後に、定期的な処置などが必要となる場合には、虚偽に当たる」
「○○%の満足度」
根拠・調査法の提示がない場合には、虚偽に当たる
「○○研究所併設」
研究の実績がない場合には、虚偽に当たる
比較優良広告
「インプラント実績県内ナンバー1」
「全国に展開し、最高の医療を提供します」
「最高の医療の提案を約束!」
「日本一痛くない虫歯治療」
「著名人が推奨しています」
「著名人が治療を受けています」
誇大広告
「知事の認可を取得」
医療機関として当然の開設許可をことさらに強調
「医師数○○人」
表示内容が事実と異なる場合は、誇大広告に当たる
「○○学会認定医」
実績のない団体による認定の場合は、誇大広告に当たる
「○○駅前インプラントセンター」
法令などにより定めたれた医療機関か、地域における中核的な役割を担っている場合を除いて誇大広告に当たる
「比較的安全な手術」
何と比較しているのか分からない
「こんな症状のある人は今すぐ受診!」
科学的な根拠が乏しい情報に基づくリスクや効果の強調は、誇大広告に当たる
公序良俗違反
「今なら○○円でキャンペーン実施中!」
「期間限定で○○%オフ」
「ホワイトニングし放題」
「無料相談した方に歯ブラシをプレゼント」
Webサイトだけでなく
看板などの院外掲示、医院名なども
広告規制の対象となり
より厳しくなっていますので
皆さんご注意下さい。

