2017年06月23日


2017年6月10日付『日本経済新聞』に
面白い記事が二つありました。
一つは
『退職 1日違いで「差」』
会社を1月30日付で退職する方と
1月31日付で退職する方の違いです。
1日の違いでも
1ヶ月の空白期間が出来るそうなので
ご注意下さい。
少し長くなりますが、記事より引用致します。
社会保険労務士の佐佐木由美子氏は「給料から天引きされる保険料は原則、資格喪失日が属する月の前月分まで」と説明する。資格喪失日とは退職日の翌日のこと。Aさんは1月31日に厚生年金の資格を喪失したため、給料からは12月分までの保険料しか引かれていなかった。もし退職日を31日付にしていれば、厚生年金保険の資格を切れ目なく継続できたことになる。
「障害年金を受けられないことがあるので注意したい」(佐佐木氏)。障害年金は直近1年間に保険料の未納がないことなどが受給の条件にとなる。特に小規模なクリニックでは
厚生年金に未加入の事業所も多く
手続きが不慣れなため
この「資格喪失日とは退職日の翌日のこと」
という、認識が大切です。
もう一つの記事は
『相続で協議不要の財産は?
死亡保険金は受取人の「固有」に』
相続が発生した場合
分割協議で生命保険の死亡保険金が
争いの火種になることもあります。
記事より引用致します。
死亡保険金は遺産分割の対象ではありません。受取人に指定された人にとっての「固有財産」です。受け取る保険金自体は「故人が生前に持っていたおカネではなく、財産とは切り離して考える」(北野弁護士)というわけです。他の兄弟姉妹が分け前を主張しても、長男は応じる必要はありません。極端に死亡保険金が多く
財産が少ない場合は
問題になるそうですが
上手に生命保険を活用することも
大切だと感じた記事でした。

