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2017年06月09日

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今年、個人情報保護法が改正されたこと
全く認識していませんでした。
とてもややこしく面倒な法律だと思いますが
保健所の立入り検査でも院内勉強会をきちんとしているか
というチェックが厳しくなっているのは
今年、法改正されたからなのだと
今更、気付きました。

●個人情報とは
生存する特定の個人を認識できる情報
・個人識別符号が含まれるもの
・他の情報と容易に照合でき、その結果、
特定個人を認識できることとなる情報も含む

●個人データとは
個人情報のうち、紙媒体、電子媒体を問わず
特定の個人情報を検索できるように体系的に構成したもの
(個人情報データベース等)に含まれる個人情報

●保有個人データとは
個人データのうち、開示、訂正、消去等の
権限を有し、かつ、6ヶ月を超えて有するもの

個人情報取扱事業者は
医療機関はほぼ全て該当します。

そのため、
(1)利用目的の特定・適正取得
待合室に患者さんの個人情報の利用目的を
掲示する必要があります。

(2)安全管理措置等
保護管理者の設置
規定の整備
物理的安全管理措置(物理的に保護された室内)
雇用契約や委託契約での非開示契約
従業者に対する教育
苦情処理体制

(3)第三者提供への本人の同意
(医療機関は比較的認められているものが多いです)

病院はまだしも
クリニックではスルーしていまっているテーマですので
現実的には無理なことですが
最小限必要な体制は整えておきましょう。

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