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2005年10月20日

ブログランキング・にほんブログ村へ 先日、その1で還付額と自己負担限度額についてお話させていただきました。
今回は高額療養費を世帯合計で請求できることについてです。

例えば月収56万円以下の世帯で、
夫と妻、子がそれぞれ支払ったその月医療費を合算して、7万2300円以上であれば、
高額医療費制度を活用する事ができます。

支払った医療費の一部が戻る「高額療養費制度」をご存知でしょうか。
1ヶ月に70歳以上の方であれば月額1万2000円以上、
70歳未満の方で月収56万円以下であれば7万2300円以上窓口で支払っていれば、還付されます。
診療後2年間は申請可能

しかし、自己申告が原則のため、還付されるはずが、
制度をよく知らないためにもらい損ねている人が75%にもなるそうです。

世帯合計で請求可能【高額療養費】

70歳未満、月収56万円未満の世帯の場合
■例えばこれだけ還付される
夫:通院
医療費の総額
   20万円
窓口負担(3割)
   6万円
妻:通院
医療費の総額
   10万円
窓口負担(3割)
   3万円
子:通院
医療費の総額
    6万円
窓口負担(3割)
  1.8万円
医療費の合計 30万円
窓口負担合計 9万円
一人当たりの
自己負担額が
2万1000円未満の場合
合算の対象外


■■還付額の計算■■
7万2300円+(30万円−24万1000円)×1%
=7万2890円(自己負担限度額)

9万円(窓口負担合計)−7万2890円(自己負担限度額)
1万7110円(還付額)

※自己負担限度額についての詳しい説明は、こちらをご覧下さい。

※70歳以上の方で入院されている方がいる場合、
世帯分離を考えてみてもよいかもしれませんね。


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