2005年10月20日


今回は高額療養費を世帯合計で請求できることについてです。
例えば月収56万円以下の世帯で、
夫と妻、子がそれぞれ支払ったその月医療費を合算して、7万2300円以上であれば、
高額医療費制度を活用する事ができます。
支払った医療費の一部が戻る「高額療養費制度」をご存知でしょうか。
1ヶ月に70歳以上の方であれば月額1万2000円以上、 70歳未満の方で月収56万円以下であれば7万2300円以上窓口で支払っていれば、還付されます。 診療後2年間は申請可能 |
しかし、自己申告が原則のため、還付されるはずが、
制度をよく知らないためにもらい損ねている人が75%にもなるそうです。
世帯合計で請求可能【高額療養費】
70歳未満、月収56万円未満の世帯の場合■例えばこれだけ還付される
夫:通院 医療費の総額 20万円 窓口負担(3割) 6万円 | 妻:通院 医療費の総額 10万円 窓口負担(3割) 3万円 | 子:通院 医療費の総額 6万円 窓口負担(3割) 1.8万円 |
医療費の合計 30万円 窓口負担合計 9万円 | 一人当たりの 自己負担額が 2万1000円未満の場合 合算の対象外 |
■■還付額の計算■■
7万2300円+(30万円−24万1000円)×1%
=7万2890円(自己負担限度額)
9万円(窓口負担合計)−7万2890円(自己負担限度額)
=1万7110円(還付額)
※自己負担限度額についての詳しい説明は、こちらをご覧下さい。
※70歳以上の方で入院されている方がいる場合、
世帯分離を考えてみてもよいかもしれませんね。
