2005年10月14日
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困っている患者さんの相談にお答えできる基本的な知識は持っていたいと思います。
1.傷病手当金とは?
"傷病手当金"は、健康保険の制度です。
病気や負傷の為に働く事ができず、かつ、その間賃金の支給を受けることができない場合に、
標準報酬月額の60%が支給されます。
2.ポイント
(1)休み始めて4日目から支給(連続する3日間の待機期間が必要)
(2)支給金額は、標準報酬月額の60%
(3)支給期間は、1年6ヶ月
(4)私用中の病気やケガによるものが対象
(通勤途中、仕事中のケガなどは、労災扱いになります。)
(5)病気や傷病により働く事のできない期間について医師の証明が必要です。
(通院、入院期間中のみではなく、
自宅療養の期間も対象ですので、その期間を含めて証明を貰ってください。)
(6)その期間の賃金支払い、勤怠などについて事業主の証明が必要です。
(期間中、有給休暇、出勤した日は、対象外となります。)
(7)原則として、「主に自営業者等が加入する国民健康保険」では支給されません。
3.受給要件
(1)会社で加入している健康保険に入っていること。
(健康保険証を持っていること)
(市町村で加入している国民健康保険は原則としてこの制度の適用は有りません!)
(2)私用中のケガ、病気の為に働くことができず、
且つ、その間、賃金の支払いが受けられないこと。
(3)ケガ、病気で休み始めてから連続する3日間の待機期間を完了していること。
但し、待機期間は有給でも可
(傷病手当金は4日目から支給される)
4.注意点
(1)私用中の病気やケガによるものが対象
(通勤途中、仕事中のケガ、病気などは、労災扱いになります)
(2)1年以上加入している場合は、退職後でも受給できます。
但し、退職前に受給権(連続3日間の待機+1日以上の休業)が発生後の退職であること。

2005年10月13日
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当然、患者さんに制度の説明が出来ないといけません。
皆さんの診療所(病院)でスタッフに質問してみて下さい。
果たして何人が正確に答えられますか?
■医療費控除とは?
自分自身や家族のために医療費を年中(1月1日〜12月31日)に支払った場合に、
一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
翌年2月16日〜3月15日までに申告します。
■何が対象になるかご存知ですか?
医療機関に支払った診察代・薬代はもちろん
薬局・ドラッグストアで購入した風邪薬、湿布薬や大人用おむつ、
通院のための電車・バス代、
高額療養費制度では否認される差額ベッド代も
医師の指示による場合は医療費控除の対象になります。
■計算式
1年間に支払った医療費の合計
― 差し引く分
(出産育児一時金や、生命保険や損害保険からの入院給付金、
高額療養費で戻ってくる分など)
― 足切り額
(10万円、所得が200万円以下は所得の5%)
――――――――――――――――――――――――――――――
医療費控除額=
還付される税金=医療費控除額×所得税率
*定率減税などがあれば加味して計算します
<税率> 課税所得 330万円以下10%
〜990万円以下20%
〜1800万円以下30%
<ポイント1> 生計が一であれば扶養の有無は問わない。
<ポイント2> 親族の範囲は6親等内の血族、3親等内の姻族。
<ポイント3> その年の元旦から大晦日までの1年間に支払った医療費が対象。
<ポイント4> 未払いはダメ。
<ポイント5> 健康保険法の規定による高額療養費、
出産育児一時金等や生命保険契約等の給付金は控除するが、
傷病手当金や出産手当金は差し引かなくてもよい。
<ポイント6> 所得が少ない場合は10万円以下でも医療費控除が受けられる場合がある。
<ポイント7> 最高限度額は200万円。
<ポイント8> 医療費控除の対象になる医療費は消費税等込で計算。
<ポイント9> 医療費控除は勤務先での年末調整では行えないため、確定申告が必要。
<ポイント10>共稼ぎの場合は医療費の負担者が明らかでない限り、
通常、所得の多い方が医療費控除を行った方が有利。
<ポイント11> 還付申告書は所得税が納め過ぎになっている年の
翌年2月15日以前でも提出することができる。
<ポイント12> 過去の年分の還付申告書は提出できる日から5年間できる。
但し、既に還付申告をしている場合は還付申告ではなく、
更正の請求という手続を取る必要があり、
この更正の請求ができる期間は還付申告書を提出した日
又は所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から1年以内。
この制度もご自身で手続きをして初めて恩恵を受ける事ができるものです。
日ごろから健康に気を配るのはもちろんのこと、
このような制度があることも知っておく必要があるかと思います。
また、医療機関の方も、こういった制度があることを
患者さんに紹介することで、来院して下さる患者さんへの安心感にもつながるのではないでしょうか。

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「そこまでやるか」−心読みますのシリーズ
10月5日 1人目は栄陽子さん
留学研究所の留学生お助け母ちゃん
留学ノウハウばかりでなく、この留学は「自己実現」か「逃げ」か…。人生の岐路に立つ者の背中を押す。
10月6日 2人目は山内三郎さん
リテールサポートで万引きバスターズ
万引き犯になりきって店内を見回り、指導した50社の約千店で約10億円の被害を防ぐ
10月7日 3人目は多(おおの)桃子さん
ホテル西洋銀座のコンシェルジュ
「少しばかり丁寧な案内係」ではなく、宿泊客のあらゆる要望に応える。しかし、決して借り物競争の従順な走者ではなく、相手の好み・正確を読み、信頼を得る
10月8日 4人目は松井利枝さん
富国生命のトップセールス
口下手で全然契約が取れない外交員だった。しかし、1人ずつを大切にとの思いから顧客のライフプランに合わせた、また、必要な保障を提案
本当に必要な事は、供給側の都合ではなく、
(決してお金をかけるのではなく、気持ちの上で)
「そこまでやるか」というくらいのサービスを心掛けていけば、
病医院の患者さんもファンになってくださいます。
