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国保・年金 記事一覧

  1. 個人型確定拠出年金
  2. 日本歯科医師会福祉共済会について
  3. 歯科医師国保からの通知 その4
  4. 歯科医師国保からの通知 その3
  5. 歯科医師国保からの通知 その2
  6. 歯科医師国保からの通知 その1
  7. 厚生年金の加入と税効果
  8. 歯科医師国保(医師国保)と厚生年金(その4)
  9. 歯科医師国保(医師国保)と厚生年金(その3)
  10. 歯科医師国保(医師国保)と厚生年金(その2)

2013年04月15日

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2013年4月10日の日本経済新聞のマネー&インベストメントのコーナーで
小規模企業共済・国民年金基金・個人型確定拠出年金・日本版ISAについて
まとめられていました。

節税をしながら資産形成、老後の年金や退職金とするために
いろいろ勉強した方が良い内容でした。

クリニックで50%、歯科医院では85%が個人事業ですので
老後の生活が国民年金中心になってしまいます。

納税後のお金を定期預金にしても
税金というコストから利回りはマイナススタートになります。

個人型確定拠出年金は、3千数百万人が対象になっているのに
実際に使っているのは15万人強しかいないそうです。
それぞれのタイプの長所・短所を知り
節税という利回りをプラスすることも大切だと思います。

「知識」は「力」です。
院長先生やご家族の老後・安心のためにも
知識を身につけて欲しいと願っています。 



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2012年12月22日

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歯科医院の院長先生は、会費と一緒に
医療共済を支払っていることが多いと思います。(毎月8,500円)

実は今年、この共済の内容が変更されました。

社団法人 日本歯科医師会 福祉共済規則の改正

これは、平成25年11月までに、
認可特定保険業者の認可を取得する必要があるため、規則改正だそうです。

改正についての小冊子を読むと、概ね
死亡保障の金額を引き下げ
新規加入は多くあり、退会はとても少ない
5年目、11年目にもう少し保障の金額を下げる
といった様な内容でした。

正確なことは専門家に見ていただかないとわかりませんが、
日本歯科医師会福祉共済の改正内容は
とてもわかりにくい小冊子でしたので、
一度じっくり確認なさって下さい。



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2012年12月08日

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でも今回の件もプラスに考えるべきだと思います。

歯科医師の先生は、経営が厳しいのに厚生年金の負担が増え、
ますます苦しくなる、と思われるでしょう。

でも、うちの会社(社長含め3名)でも厚生年金には加入しています。

国内で事業をしている以上、
働いて下さっているスタッフの老後を考えたら、
どれだけもらえるかわからなくても、
国民年金より厚生年金の方が受給額は多くなります。

歯科衛生士さんや歯科助手さんが
女性の“あこがれの職業”になるためには、
まず定年まで勤務したら“ハッピーリタイヤ”が出来る様に
考えてあげるべきだと思います。

更に院長先生ご夫婦にとっても、65歳で診療をやめたら、
国民年金一人6万円少々では生活していけません。

医療法人にして、院長先生ご夫婦も厚生年金に加入し、
65歳でリタイヤした時には退職金ももらえるようにしておきたいのです。

厚生年金加入をマイナスに考えず、
歯科業界全体を魅力ある業界にするためのきっかけと考えましょう。



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2012年12月07日

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私見ですが、大きい流れを説明します。

消費税増税法案が通った
  ↓
スムースな増税のため、また社会保障費の適正給付のためには
適正徴収をしなくてはいけない
  ↓
一般の赤字中小企業ではなかなか徴収に手間が掛かるし
現実的に支払えない会社も多い
  ↓
所得水準の高いお医者さんに
こんなに厚生年金の加入漏れがあるといえば
世論も味方にできる
  ↓
次回診療報酬改定時にも
この世論を味方にできる

この様な流れから、これからは個人の診療所であっても
しっかり厚生年金に加入する必要があると思います。

この大きい流れは、
・ オンラインの突合点検の強化
  (医療保険と介護保険の突合や複数受診の制限など)
・ 個別指導の強化(オンラインのデータを活用して)
・ 生保保護の医療扶助の削減(一旦窓口負担を支払う)
といった制度改革を、
厚労省というよりは、財務省が考えているからだと思います。

歯科医師国保の問題ではなく、
医療厚生行政の大きい流れだと思います。 

つづく



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2012年12月06日

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歯科医師国保からの文書の3枚目には、
厚生労働省保険局 国民健康保険課長名で
各県の民生主管部への通知があります。

要約すると、会計検査院が、厚生労働大臣に
医師国保・歯科医師国保・薬剤師国保の三師国保組合に
きちんと国保に加入しているかどうか、
客観的な証拠書類によって定期的(2~3年に1度)に確認するように指導しなさい、
といったことが書かれています。

その中の(3)に、
組合員が健康保険の適用を受けるべき者である場合、
組合員の健康保険適用除外承認が適切に行われていること、
という一文もあります。

医療法人だから厚生年金に加入しなくてはいけない、
個人診療所なら大丈夫、といった安易な考え方に
イエローカードが出たと思います。

更にわざわざ
“雇用保険法・健康保険法・厚生年金保険法の違反で懲役と罰金ですよ”
という警告までついています。

つづく 



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2012年12月05日

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歯科医師国保が、厚生年金の適正な加入について、
次のステップに踏み出しました。

11月に届いたのは、
「組合員資格の適正な取扱に関わる調査のご協力について(お願い)」
という長いタイトルの文書です。

1.すでに厚生年金に加入している法人・個人

2.5人以上の雇用があって厚生年金に加入していない診療所は、
平成25年1月15日までに確認調査書を送るように。

1の診療所は、
厚生年金に加入している事が証明できるもの、
タイムカード、雇用契約書を提出。

2の診療所は、
タイムカードと雇用契約書を提出。

次のページには、
「パートタイマーやアルバイトであっても、
正社員の3/4以上の労働時間、労働日数があったら
社会保険に加入しなくてはいけない」
といった内容と、
「パートで3/4未満の労働時間や労働日数であっても
年収が130万円以上あれば、
健康保険に加入しなくてはいけない」
といった条件が説明されています。

その下段に書かれている厳しい言葉に注目。

以下引用します。

「事業主負担が増える」というような理由で
社会保険の加入条件を満たしているにも関わらず
社会保険に加入しないことはできません。
条件を満たせば強制加入です。
加入しない場合、事業主に罰則が課せられます。
雇用保険法 : 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
健康保険法 : 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
厚生年金保険法 : 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

つづく 



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2012年08月29日

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2012年8月22日の日本経済新聞 マネー&インベスメントのコーナーで
「確定拠出年金のマッチング拠出 掛け金上乗せ節税効果」
というテーマが取り上げられていました。

  • 毎月の掛け金は、金額所得控除の対象になる
  • 通常は20%課税される。収益分配金も非課税
  • 給付を受ける段階でも退職所得控除や公的年金等が適用される

といった内容でした。

今、医師国保・歯科医師国保加入者の
厚生年金加入が問題になっています。

また、医療法人化も、
厚生年金がもったいないからしない、という理由も耳にします。

厚生年金の掛け金が増加した分の節税効果を考えてみましょう。
また、生命保険の年金と公的年金の
受け取る時の有利不利を考えてみましょう。

この様に節税効果を考えてみると、
確定拠出年金や厚生年金も活用した方が良いと思います。



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2012年07月05日

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「スタッフ分の厚生年金を払うのはもったいないので、
うちはスタッフは5人以上にならないようにしているから大丈夫」

実は、このスタッフの厚生年金支払がもったいないという気持ちが、
問題だと思うのです。

厚生年金は確かに信用できないかもしれませんし、
将来受け取れるかどうかもあやしい制度です。
でも少なくとも国民年金より、老後は安心だと思います。

パートを含め5人以上スタッフがいるクリニックは、
厚生年金に加入する必要があるのですから、ごまかしたりせず、
スタッフの老後のために、
しっかり厚生年金を負担してあげるという心が
大切なのではないでしょうか。

社会保険事務所から呼び出しを受け、
2年遡及適用される前に、
うちの医院で働いて下さっているスタッフのために、
厚生年金に加入しましょう。

加入時期によっては、
歯科医師国保から協会健保に切り替えなくてはいけない場合もあり、
医院の負担は更に重くなりますが、
傷病手当や産休中の手当の手厚さ、
自家診療ができるというメリットもありますので、
協会健保も決して悪いことばかりではありません。

一度社会保険労務士さんに相談なさってください。

MMPがいつもお願いしている竹内社労士事務所さん
 http://www.soumus.info/



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2012年07月04日

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また、常勤スタッフ(30時間以上のパートスタッフも含まれます)の方に
「2年分追加徴収されたので、
給与から40万円(20万円の2年分)厚生年金を天引きします」
と告げたらどうなるでしょうか。

20万円前後の給与のスタッフが、新たに厚生年金に加入して、
40万円分を毎月天引きに上乗せしたら、
あっさり退職してしまう可能性が高いと思います。

また、40万円分を徴収せず、医院が負担したとするとどうなるか、
会計事務所の担当者にお尋ねしてみて下さい。

いずれにしても、2年間の遡及適用は避けたいところです。

今から10年以上前に会計検査院の検査により、
社会保険事務所に、医療法人が呼び出しを受け、
厚生年金に加入するように指導され、
2年間の遡及適用を指導されました。

この折は、実は愛知県庁と国保の対応も良くなかったという理由から、
遡及適用はしなくてもよいということになりました。

今、医療法人設立申請するには、
説明会に出席しなければならないという仕組みが
ここから出来上がったのです。

そのため医療法人の厚生年金の加入について、
説明会でしっかり強調するので、
「法人イコール厚生年金の加入で不利」
という図式が生まれてしまったと感じています。

つづく 



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2012年07月03日

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「うちは個人の診療所だから関係ない」
「うちはパートはいるけど常勤が4人だから関係ない」
「歯科医師国保は4人までしか加入できないので、
5人目から国民健康保険にきちんと加入している」
「呼び出しがあっても4人分の給料台帳を持っていけばわかりゃしない」
「30時間未満のパートは関係ないはず」
などなど、いろいろ言い訳されていますが、
この文書の重さをしっかり認識して欲しいと思います。

シミュレーションしてみます。
100軒の医院のうち、個人医院が80件、
うちパート・アルバイトを含め、5人以上のスタッフがいる医院を50軒として、
平均3人の常勤スタッフが居るとすれば、

3人×50軒×(厚生年金本人負担20万円+医院負担20万円)×2年=
1億2,000万円

100軒の歯科医院で、1億円以上の厚生年金が集金でき、
なおかつ適用除外申請が受けられない、ここ数年の間に、
歯科医師国保に加入した方は、
健保の医院負担分も2年分追加される恐れがあるのです。

その1で例に出した建設国保の事例が警告なのです。 

つづく



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