広告宣伝方法 記事一覧
2023年05月17日


令和5年2月1日付厚生労働省の
「医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)」で
HPやSNS上でービフォーアフター写真ー
1.広告が禁止される事例
2.広告可能事項の記載が不適切な事例
3.限定解除要件の記載が不適切な事例
4.広告するにあたって注意が必要な事例
術前・術後の写真のみで説明がない
ー治療の方法ー
・公的保険が適用されない旨
・標準的な費用の記載
ー専門性資格ー
〇〇学会認定、〇〇専門医と
認定団体名と専門医の資格名を両方記載
とても長くなりますが
この他にも不適切事例として
メディア掲載紹介はNG。
自由診療は診療期間、日数の記載が必要。
などなど、とても沢山の事例が
具体的に書かれています。
SNS上の情報発信、お気をつけ下さい。

2023年05月16日


令和5年2月1日付厚生労働省の
「医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)」で
HPやSNS上でといった内容が発表されました。
1.広告が禁止される事例
2.広告可能事項の記載が不適切な事例
3.限定解除要件の記載が不適切な事例
4.広告するにあたって注意が必要な事例
量が多いので一部抜粋しご紹介します。
「どんなに難しい手術でも成功」
「即日インプラント治療
1日で全ての治療が終了します」
両方ともネットや看板で
見たことがあります。
ー比較優良広告ー
「当院は県内一の〇〇です」
「当院は県内でも有数の治療実績があります」
ー施設について誤認ー
「インプラントセンター」
ー体験談ー
「術後は少し痛みがありましたが
腫れもほとんどありませんでした」
この様なフレーズ、看板に
「センター」と書いてあったり
患者さんの体験談を
フェイスブックでアップなどよくありますね。
つづく

2023年05月15日


『アポロニア21』5月号に
山本恵三さんの
広告の禁止事項・事例で違反を防ごう!というページがありました。
SNS上では
歯科医院の違反事例をよく見かけます。
令和3年度のネットパトロールでの審査で
歯科違反事項は
1.広告が可能とされていない事項の広告 54%・著名人との関係性強調
2.治療内容または効果について患者等を誤認させる恐れのある治療前後の写真等 17%
3.誇大な広告 15%
4.患者等の主観に基づく治療等の内容または効果に関する体験談 4%
5.他の病院または診療所と比較して優良である旨の広告 4%
6.内容が虚偽に渡る広告 4%
・患者の主観的な体験談や口コミサイトからの転載も禁止
といった内容でした。
令和5年2月1日付の
厚生労働省医政局総務課が出した
『医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)』
で具体的な内容が解説されています。
つづく

画像引用元
医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

2022年12月19日


メリークリスマス
クリスマスシーズンになり
イルミネーションの名所も賑わっています。
医院も夜の外観が
とても大切だと思います。
看板広告も大切ですが
医院の建物が一番の広報手段だと思います。
診察しているのか、休診なのか、
閉院してしまっているのか
わからないような外観の医院さんを
見かけることもあります。
蒲郡市三谷町の弘法山にある
喫茶店ヒルトップさんは
夜景の美事な町を提唱していらっしゃいます。
お店の周りもLED電球を点灯しています。
遠くからもお店の存在がアピールできています。
ということで
夜の医院、閉院後も看板の上や
医院の入口、屋根の角などに
LED点灯を設置しておくと
明るいイメージが伝わると思います。
もちろんクリスマスイルミネーションで
ご近所が見物に来て下さるのは素敵です。

2022年11月09日


毎週新聞に入っている求人広告を見ると
いろいろ勉強になります。
先日見た求人チラシ。
●〇〇急募
急募という言葉をみると
焦っているイメージがあります。
●パート・アルバイト募集
パートとアルバイトはどう違うのか不明
●勤務時間8時〜12時、14時〜20時
夜8時までだとこの時節
なかなか人が集まらないでしょうね
●時給1000円
1日8時間、月20日勤務で月給16万円
常勤16万円で募集を出しても
人が集まらないでしょう。
時給は月給に換算してみて考えると
わかりやすいです。
看護師さん
月給25万円÷20日÷8時間=時給約1563円
となると午前1400円、午後1700円の時給が
常勤者とほぼ同じですね。
求人広告は医院の
・広告
・イメージ戦略
にもなりますので効果的に使いましょう。

2022年10月24日


MMPではいつも
新規開業の案件の看板のご相談は
豊川市にある
(株)日本道路案内標識さんにしています。
HPはこちら
インターネットでの広報や
SNSでの情報発信がどんどん増えてきていますが
野立て看板や医院前の看板などは
大切なアイテムです。
患者さんが
「診療科」「エリア」でネット検索をし
上位に表示されたものをクリック、
という場合もありますが
毎日の通勤ルートなどで
視野に入り繰り返し見ることで
意識に残り
親近感を持っていただく、というパータンも
大切だと思います。
(株)日本道路案内標識さんでは
ホームページに少しずつ
看板の空き情報を掲載するようにされています。
ホームページの下記の画像から
検索できます。
愛知県ではなく
群馬営業所、金沢営業所
三重営業所、鹿児島営業所、仙台出張所と
全国にあります。
交通量の多い医院の近くの幹線道路で
空き情報をリサーチする、
といったパターンでご活用下さい。

2022年09月29日


名古屋市の保険所立入調査の
事前チェックリストに
広告規制の違反がないかどうか、
という項目がありました。
近頃は院長先生も
SNSでの情報発信が増えており
厚生労働省の医療広告ガイドラインに
違反している事例を
本当によく見かけます。
歯科の矯正で
・矯正前・矯正後の写真を並べて表示→NG
・歯科の矯正や自費治療で値引きキャンペーン→NG
・歯科インプラントなどで患者さんの声を掲載 →NG
歯科ばかりになってしまいましたが
厚労省のネットパトロールでの指導は
当初の指導例は
・美容整形
・ガン治療
・歯科
が3分の1ずつくらいでしたが
最近は歯科の違反事例が
とても増えていますので
皆さん、今一度
厚生労働省のガイドラインをお読みください。
こちら

2022年06月15日


医療機関が広告して良いことは
このガイドラインで定められています。
それ以外の内容は広告不可です。
広告可能な内容を一部抜粋します。
(2)診療科名かなり細かくなりますが
(3)病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに病院又は診療所の管理者の氏名
(4)診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無
(8)入院設備の有無、第7条第2項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数その他の当該病院又は診療所における施設、設備又は従業者に関する事項
(10)患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置その他の当該病院又は診療所の管理又は運営に関する事項
(11)紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス若しくは福祉器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項
(13)当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術その他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)
このリストにない内容は広告不可です。
ガイドラインはこちらから
厚生労働省では
ネットパトロールをして
広告ガイドライン違反を
定期的にチェックしています。
ネットパトロールの始めた頃の違反広告は
美容系、歯科、がん治療が
3分の1ずつくらいでしたが
今は違反の6割が歯科です。
(告げ口が多いみたいです)


厚労省
ネットパトロール事業について
(令和2年度)はこちらから
罰金もありますが
何よりコンプライアンスを
大切にしましょう。

2022年06月14日


最近では医院でも
インスタやフェイスブックなど
SNSで情報発信をするところが増えてきました。
ただし、しばしば違反広告を
目にする事も増えていますので
気をつけましょう。
・実質的に広告と判断されるもの
今まではホームページは
患者さんが自分から見に行くものなので
「広告ではない」
と考えられていましたが広告です。
ガイドラインより
5 医療広告とは見なれないものの具体的例患者さん自身か発信する情報はOKですが
(1)学術論文、学術発表等
(2)新聞や雑誌等での記事
(3)患者等が自ら掲載する体験談、手記等
(4)院内掲示、院内で配布するパンフレット等
(5)医療機関の職員募集に関する広告
医院側が患者さんの体験談を
掲載するのはアウトです。
第3 禁止される広告についてよくあるのは(2)の比較です。
(1)内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)
(2)他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告(比較優良広告)
(3)誇大な広告(誇大広告)
(4)公序良俗に反する内容の広告
(5)広告可能事項以外の広告
(6)患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談
(7)治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等
「愛知県で一番」
「〇〇市で一番」などの表現を
時折見かけます。
(6)について
「患者さんに〇〇してとっても良かった」
もアウト。
(7)については
美容整形や歯科矯正なども
術前術後の写真を並べるだけはアウト。
つづく


2022年05月18日


2022年5月4日付『日本経済新聞』で
「ロゴの力」
という広告特集が組まれていました。
前面広告3ページ分の大特集で
65社のロゴが掲載されており
その中から好きなロゴに投票してください、
という企画です。
記事より引用させていただきます。
ロゴの表情で、私たちは、会社を評価しているかもしれませんね。【ロゴのパターン】
元気そうだとか、信頼できそうだとか、ロゴからはその企業のイメージや意欲が伝わってくる。そう語るのは、田中理沙さん。消費者の視点から、さまざまなブランド戦略やシンボルマーク審査員を務めている。コロナ禍、SNS(共有サイト)の台頭など、環境変化が激しいこの時代。印象に残るロゴ、愛されるロゴとは何だろうか。
〇シンプルに会社名をローマ字表記
〇理念をプラス


〇イラストに商品や思いを入れる



クリニックでも
ターゲットとする患者層に合わせた
イメージを伝えられるロゴ、
大切だと思います。
