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経営者だから知っておきたい:会計知識 記事一覧
2007年12月03日
ずっと以前に
スタッフの市県民税が5%から10%へ
2倍に増加するので、きちんと説明を
とのブログを書きました。
今回は、院長先生の確定申告の
納税額増加についての注意です。
昨年までは、所得が1800万円超の場合
所得税率が37%でしたが
今年からは40%にアップします。
市県民税が13%から10%へ下がっていますので
実質的な税負担は同じなのですが
納税する時期がずれているために
来年の確定申告時に、追加納税が思ったよりも多くて
資金繰りにあわてることになりかねません。
例えば(いろいろな条件はすべて省略して)
2000万円の場合、地方税が3%
平成19年5月時点で60万円安くなっています。
そのかわり、所得税が同じ3%
平成20年3月に60万円追加で
納税する必要がでてきます。
5000万円の所得の先生なら、150万円になります。
市県民税は、先に安くなっているようですが
その分きちんと3月の所得税のために貯金しておいた
という先生は、あまりいらっしゃいませんが
所得税が、所得が増えてないのに
大幅に増加するとビックリです。
スタッフは、5月に市県民税が
5%から10%へアップし負担増
その分は、毎月のお給料の天引き税金が
少しずつ減っているので
1年を通しての税負担は同じです。
院長先生は、5月に市県民税が
13%から10%へダウンして負担減
その分は、来年の確定申告で追加納税をするので
1年を通じての税負担は同じです。
でも
なんとなく負担感だけがひっかります。
担当の会計事務所さんに
早めに納税の予定を出していただいて
心とお金の準備をしておきましょう。
スタッフの市県民税が5%から10%へ
2倍に増加するので、きちんと説明を
とのブログを書きました。
今回は、院長先生の確定申告の
納税額増加についての注意です。
昨年までは、所得が1800万円超の場合
所得税率が37%でしたが
今年からは40%にアップします。
市県民税が13%から10%へ下がっていますので
実質的な税負担は同じなのですが
納税する時期がずれているために
来年の確定申告時に、追加納税が思ったよりも多くて
資金繰りにあわてることになりかねません。
例えば(いろいろな条件はすべて省略して)
2000万円の場合、地方税が3%
平成19年5月時点で60万円安くなっています。
そのかわり、所得税が同じ3%
平成20年3月に60万円追加で
納税する必要がでてきます。
5000万円の所得の先生なら、150万円になります。
市県民税は、先に安くなっているようですが
その分きちんと3月の所得税のために貯金しておいた
という先生は、あまりいらっしゃいませんが
所得税が、所得が増えてないのに
大幅に増加するとビックリです。
スタッフは、5月に市県民税が
5%から10%へアップし負担増
その分は、毎月のお給料の天引き税金が
少しずつ減っているので
1年を通しての税負担は同じです。
院長先生は、5月に市県民税が
13%から10%へダウンして負担減
その分は、来年の確定申告で追加納税をするので
1年を通じての税負担は同じです。
でも
なんとなく負担感だけがひっかります。
担当の会計事務所さんに
早めに納税の予定を出していただいて
心とお金の準備をしておきましょう。
2007年08月24日
リースの会計基準が変わり、
リースという形式をとっていても
固定資産に計上しなければならなくなるようです。
リース料が普通に経費計上できなくなるので
リース契約は不利になるのではないか、
とのお話もあるので1度整理をしてみたいと思います。
一般的なリース料率から、リース物件の支払い総額を考えてみます。
4年リース 料率2.29%×48ヶ月=109.9%
5年リース 料率1.85%×60ヶ月= 111%
6年リース 料率1.56%×72ヶ月=112.3%
4年リースの場合 1年当り2.48%の金利負担
5年リースの場合 1年当り 2.2%の金利負担
6年リースの場合 1年当り2.05%の金利負担 になります。
ということは、借金をしてリース資産を購入した場合、
借入金の金利負担が発生します。
他には
償却資産税(名古屋市は保険医療機関の場合、減免措置があります。)の
負担が年間1.4%
また、火災保険やメンテナンスのための費用も
購入した場合は自己負担になります。
従って借金をして購入をした場合は
リースのほうが
金利も含めた支払い総額が少なくなることもあります。
問題が複雑になってしまいますが、
リース期間満了後、再リースを繰り返したりすると
逆にリース料のほうが割高になってくることもあります。
以上のような条件を踏まえて
1、リース期間満了後も使用し続けるものかどうか
2、銀行の借入が必要なものかどうか
3、銀行の融資枠の余裕はあるかどうか
4、償却資産税、火災保険メンテナンスの費用はどのくらいかかっているか
以上の点を確認したうえで、有利な手段を選ぶようにしましょう。
リースという形式をとっていても
固定資産に計上しなければならなくなるようです。
リース料が普通に経費計上できなくなるので
リース契約は不利になるのではないか、
とのお話もあるので1度整理をしてみたいと思います。
一般的なリース料率から、リース物件の支払い総額を考えてみます。
4年リース 料率2.29%×48ヶ月=109.9%
5年リース 料率1.85%×60ヶ月= 111%
6年リース 料率1.56%×72ヶ月=112.3%
4年リースの場合 1年当り2.48%の金利負担
5年リースの場合 1年当り 2.2%の金利負担
6年リースの場合 1年当り2.05%の金利負担 になります。
ということは、借金をしてリース資産を購入した場合、
借入金の金利負担が発生します。
他には
償却資産税(名古屋市は保険医療機関の場合、減免措置があります。)の
負担が年間1.4%
また、火災保険やメンテナンスのための費用も
購入した場合は自己負担になります。
従って借金をして購入をした場合は
リースのほうが
金利も含めた支払い総額が少なくなることもあります。
問題が複雑になってしまいますが、
リース期間満了後、再リースを繰り返したりすると
逆にリース料のほうが割高になってくることもあります。
以上のような条件を踏まえて
1、リース期間満了後も使用し続けるものかどうか
2、銀行の借入が必要なものかどうか
3、銀行の融資枠の余裕はあるかどうか
4、償却資産税、火災保険メンテナンスの費用はどのくらいかかっているか
以上の点を確認したうえで、有利な手段を選ぶようにしましょう。
2007年05月07日
医院での在庫管理や発注業務は、頭の痛い問題です。
なかなかいい方法がありませんね。
小規模なクリニックではコンピューターで入手庫を
管理することも大変ですし、人手も少なく余分な手間を掛けられません。
そこで簡単に在庫管理方法をご紹介します。
トヨタの看板方式に近い考えです。
その方法とは、薬や物品の箱に
「あと中身がどれだけでになったらいくつ注文するか」
をマジックで大きく書いておくこと!! です。
例えば、100錠入りのお薬が3つ入った箱なら
「あと1ビンになったら、100錠入り3つ発注」 と記入。
薬袋や診察券などの在庫なら、100枚づつ1つの包みになっていて
その100枚が早ければ1週間で使い切ってしまう。
また、納品までにいつも1ヶ月は期間が必要という場合は
「在庫が500枚(100枚が5組)になったら2000枚を発注」
と記入しておきます。
デザインや購入単価を再検討する在庫について、
医師の紹介カード=院長にデザインを確認後、1000枚発注。
単価の高い物品=4月と10月発注時にA社、B社、C社に見積もり単価を
出していただき安い会社へ発注。
などのルールを決めておけば、仕入れコスト削減の手段にもつながります。
「かんたん看板方式」と言うような方法ですが、すべての在庫が
一度に出来なくても、少しづつ増やしていくと良いでしょう。
なかなかいい方法がありませんね。
小規模なクリニックではコンピューターで入手庫を
管理することも大変ですし、人手も少なく余分な手間を掛けられません。
そこで簡単に在庫管理方法をご紹介します。
トヨタの看板方式に近い考えです。
その方法とは、薬や物品の箱に
「あと中身がどれだけでになったらいくつ注文するか」
をマジックで大きく書いておくこと!! です。
例えば、100錠入りのお薬が3つ入った箱なら
「あと1ビンになったら、100錠入り3つ発注」 と記入。
薬袋や診察券などの在庫なら、100枚づつ1つの包みになっていて
その100枚が早ければ1週間で使い切ってしまう。
また、納品までにいつも1ヶ月は期間が必要という場合は
「在庫が500枚(100枚が5組)になったら2000枚を発注」
と記入しておきます。
デザインや購入単価を再検討する在庫について、
医師の紹介カード=院長にデザインを確認後、1000枚発注。
単価の高い物品=4月と10月発注時にA社、B社、C社に見積もり単価を
出していただき安い会社へ発注。
などのルールを決めておけば、仕入れコスト削減の手段にもつながります。
「かんたん看板方式」と言うような方法ですが、すべての在庫が
一度に出来なくても、少しづつ増やしていくと良いでしょう。
2007年03月09日
クリニックでは自費収入が1000万円以下で、消費税免税事業者であることが多いと思います。
予防接種や検診収入、歯科の自費診療などは、もちろん多い場合は1000万円を超えて、消費税課税事業者なので問題はないのですが、700万円〜900万円の自費収入がある医院さんでは、車両の下取り価格にご注意ください。
医療法人の場合、自動車を買い替えたときに、帳簿上の価格と下取り価格との差益(差損)は雑収入(売却損)になります。
でも消費税の課税事業者になるかどうかは売却価格が課税収入に加算されます。
年間の自費収入が800万円、時価200万円の自動車が300万円で売れた!!と言う場合、高く売れたからと言って喜んでばかりはいられません。
2年後には課税事業者になって、消費税を納めなくてはならなくなった…。ということになってしまうのです。
これではもったいないですね。
消費税の判定や予想はとても難しいと思いますが、自動車の下取りのように大きな金額が発生するときは、くれぐれも会計事務所の担当者と打ち合わせをしてくださいね。
予防接種や検診収入、歯科の自費診療などは、もちろん多い場合は1000万円を超えて、消費税課税事業者なので問題はないのですが、700万円〜900万円の自費収入がある医院さんでは、車両の下取り価格にご注意ください。
医療法人の場合、自動車を買い替えたときに、帳簿上の価格と下取り価格との差益(差損)は雑収入(売却損)になります。
でも消費税の課税事業者になるかどうかは売却価格が課税収入に加算されます。
年間の自費収入が800万円、時価200万円の自動車が300万円で売れた!!と言う場合、高く売れたからと言って喜んでばかりはいられません。
2年後には課税事業者になって、消費税を納めなくてはならなくなった…。ということになってしまうのです。
これではもったいないですね。
消費税の判定や予想はとても難しいと思いますが、自動車の下取りのように大きな金額が発生するときは、くれぐれも会計事務所の担当者と打ち合わせをしてくださいね。
2007年01月10日
法人にしたときの役員報酬をどのくらいに設定したらよいか分かりにくいかもしれませんね。
ずっと個人事業をされているとお給料を自分が受け取る感覚が薄くなってしまっています。
役員報酬は、3段階の経費を考えて決定します。
このようにして決めた後で、今の生活費や教育費に必要な金額と比較してください。
不足しているようでしたら、設備投資分は控えて役員報酬へまわし、それでも利益がプラスになるように増収増益に頑張ってください。
ずっと個人事業をされているとお給料を自分が受け取る感覚が薄くなってしまっています。
役員報酬は、3段階の経費を考えて決定します。
- 個人から法人へ移行したときの経費の増減をチェックします。
- 経費増加
- 経費の減少
- 長期的な設備投資計画を大雑把でもいいので決めます。
- 10年〜20年の間に必要な機械設備の投資額を拾い出し、1年あたりの金額を割り出します。
- 役員報酬決め
- 個人事業の所得から経費の増減をプラスマイナスし、法人へ残す金額を差し引きした残りを役員報酬とします。
法人の税金分も忘れずにいてください。
地代家賃を理事長先生に支払
厚生年金分の増加
退職金用の生命保険の増加
などがあります。
建物などを賃貸した場合の減価償却や固定資産税の減少分
このようにして決めた後で、今の生活費や教育費に必要な金額と比較してください。
不足しているようでしたら、設備投資分は控えて役員報酬へまわし、それでも利益がプラスになるように増収増益に頑張ってください。
2006年12月22日
平成19年1月のお給料の源泉徴収税額表を見て、ちょっとビックリしました。
平成18年よりも、所得税が低くなっています。
ちなみに月給20万円のスタッフなら、
平成18年の場合月額8400円
平成19年では、月額4670円
と、大幅に減っています。
また、ボーナスも20万円の月給の方なら
8%の税率から4%の税率と下がっています。
え?今年から増税じゃなかったの??
と単純に思うのですが、実はこれは所得税から住民税へ税源が移譲するためです。
注意しなければならないのは、一見、移譲によって所得税が減ったように見えても、実際には平成19年からは定率減税が廃止されますので、その分増税になっています。
その上、移譲された分の住民税の負担が増えるのです。
ここで注意※※
住民税をお給料から天引きしているような大規模な病院は毎月の手取りがあまり変化しないかもしれませんが、住民税を職員さんが個人で支払っている小規模なクリニックの場合は、毎月の手取りが少しずつ多くなっていて、それを翌年の5月から6月に住民税で大幅に支払わなければなりません。
ということで、今からスタッフの皆さんへは毎月2000円〜3000円くらい所得税が下がっているけれど、住民税が平成19年の6月から大きく上がるので、きちんと貯めておかないと大変なことになる、と折に触れ注意を促しておいてください。
わかり易くまとめられた資料が総務省のホームページにありました。
http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/pdf/061027_3_2.pdf
一度ご覧下さい。
住民税は1年後追いで支払うので、実際の納付書が来たときに、スタッフから驚きの問合せがくることが予想されます。
そのとき、院長先生も知らなかったでは大混乱してしまいます。
来年1月のお給料支払から、お話するようにしてください。
平成18年よりも、所得税が低くなっています。
ちなみに月給20万円のスタッフなら、
平成18年の場合月額8400円
平成19年では、月額4670円
と、大幅に減っています。
また、ボーナスも20万円の月給の方なら
8%の税率から4%の税率と下がっています。
え?今年から増税じゃなかったの??
と単純に思うのですが、実はこれは所得税から住民税へ税源が移譲するためです。
注意しなければならないのは、一見、移譲によって所得税が減ったように見えても、実際には平成19年からは定率減税が廃止されますので、その分増税になっています。
その上、移譲された分の住民税の負担が増えるのです。
ここで注意※※
住民税をお給料から天引きしているような大規模な病院は毎月の手取りがあまり変化しないかもしれませんが、住民税を職員さんが個人で支払っている小規模なクリニックの場合は、毎月の手取りが少しずつ多くなっていて、それを翌年の5月から6月に住民税で大幅に支払わなければなりません。
ということで、今からスタッフの皆さんへは毎月2000円〜3000円くらい所得税が下がっているけれど、住民税が平成19年の6月から大きく上がるので、きちんと貯めておかないと大変なことになる、と折に触れ注意を促しておいてください。
わかり易くまとめられた資料が総務省のホームページにありました。
http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/pdf/061027_3_2.pdf
一度ご覧下さい。
住民税は1年後追いで支払うので、実際の納付書が来たときに、スタッフから驚きの問合せがくることが予想されます。
そのとき、院長先生も知らなかったでは大混乱してしまいます。
来年1月のお給料支払から、お話するようにしてください。
2006年10月28日
最近は窓口でクレジットカードを利用される患者さんが増えてきました。
また、10月からは窓口で点数明細を患者さんにお渡しすることになっています。
さらに、年末が近づくと、患者さんから医療費控除の話題が出てきます。
この3つが重なると少しややこしくなってしまいます。
クレジットカードで窓口負担金を支払われた場合、
クレジットカード利用控えと点数明細をお渡しします。
でも現金は受け取っていませんので領収印は押しません。
できれば「クレジットカード支払」というゴム印を押すとよいでしょう。
では、医療費控除はどうなるのでしょうか。
医療費控除はその年に支払った医療費が対象になりますので、
クレジットカードを使っただけではまだ支払っていないことになります。
1月〜11月までに使ったクレジットカードであれば、
12月末までにはカード会社から医療機関に入金されますので問題ありません。
しかし、12月に入ってからクレジットカードで支払った医療費は、
カード会社の〆日や医療機関の事務手続きによっては
翌年の支払扱いになってしまうので注意が必要です。
細かいことを申しますと、カードで支払った場合、
患者さんの預金口座から引き落とされるタイミングと、
医院に振り込まれるタイミングも微妙だと思います。
12月になってクレジットカードを使われる患者さんに、
医療費控除がどうなるか、との説明資料、
今から作成準備しておかないといけないと思います。
会計事務所の方に相談しながら準備をお願いいたします。
また、10月からは窓口で点数明細を患者さんにお渡しすることになっています。
さらに、年末が近づくと、患者さんから医療費控除の話題が出てきます。
この3つが重なると少しややこしくなってしまいます。
クレジットカードで窓口負担金を支払われた場合、
クレジットカード利用控えと点数明細をお渡しします。
でも現金は受け取っていませんので領収印は押しません。
できれば「クレジットカード支払」というゴム印を押すとよいでしょう。
では、医療費控除はどうなるのでしょうか。
医療費控除はその年に支払った医療費が対象になりますので、
クレジットカードを使っただけではまだ支払っていないことになります。
1月〜11月までに使ったクレジットカードであれば、
12月末までにはカード会社から医療機関に入金されますので問題ありません。
しかし、12月に入ってからクレジットカードで支払った医療費は、
カード会社の〆日や医療機関の事務手続きによっては
翌年の支払扱いになってしまうので注意が必要です。
細かいことを申しますと、カードで支払った場合、
患者さんの預金口座から引き落とされるタイミングと、
医院に振り込まれるタイミングも微妙だと思います。
12月になってクレジットカードを使われる患者さんに、
医療費控除がどうなるか、との説明資料、
今から作成準備しておかないといけないと思います。
会計事務所の方に相談しながら準備をお願いいたします。
2006年07月11日
平成18年度の診療報酬改訂の影響は、
それぞれの診療科においてとても大きなものがあると思います。
しかしながら、季節変動や競合医院の状況などで、
どこまでが改正によるものかの見極めがとても難しいと思います。
でも、レセプトの行為別をすべて新旧の点数に置き換えて
計算をしなおしてみる手間ももったいないですね。
そこでMMPで実践している簡単な例をお話します。
まず、レセプトの総括表をH17年分くらいから用意します。
レセコンがあれば、もっと簡単ですね。
ステップ1
平成18年4月の患者さん1人当り平均点数を
※3月、1月〜3月、前年と比較することで、季節変動を外します。
ステップ2
この点数を社保と国保に分けてみます。
※社保と国保を分けることにより、診療報酬改訂以外の変動要因を外します。
ステップ3
更に本人・家族・老人に分けてみます。
※このように分けることにより、診療報酬改訂以外の変動要因を外します。
先生は社保と国保の患者さんによって
診療内容を変えていることはないと思いますので、
どちらかのみダウンしていれば、どちらかがダウンしていれば、
それは点数改正の影響ではなく、他の問題だと考えられます。
それぞれが平均してダウンしていれば、点数改正の影響の可能性が高く、
社保だけダウン、国保だけダウンならば、
アレルギーや風邪などの患者さんが減ったためかもしれない、
などの仮説が考えられます。
ここで一番大切なことは、
「ではどうしていくのか」という将来に向けてのステップになります。
過去のデータにとらわれすぎず、
それぞれマイナスの要因に対しての改善策を
考え、実行し、その結果を検証する。
このPDCAのサイクルを繰り返し、
よいクリニックにしていくことが大切です。
具体的な改善策に関しては、個々の医院によるものが大きいので、
ブログでの言及は控えさせていただきますが、
もし興味を持っていただけましたら、
「レセプト分析表」か「定期コンサルティング」にお申込ください。
それぞれの診療科においてとても大きなものがあると思います。
しかしながら、季節変動や競合医院の状況などで、
どこまでが改正によるものかの見極めがとても難しいと思います。
でも、レセプトの行為別をすべて新旧の点数に置き換えて
計算をしなおしてみる手間ももったいないですね。
そこでMMPで実践している簡単な例をお話します。
まず、レセプトの総括表をH17年分くらいから用意します。
レセコンがあれば、もっと簡単ですね。
ステップ1
平成18年4月の患者さん1人当り平均点数を
- 平成18年3月の点数
- 平成18年1月〜3月の平均点数
- 平成17年の平均点数
※3月、1月〜3月、前年と比較することで、季節変動を外します。
ステップ2
この点数を社保と国保に分けてみます。
※社保と国保を分けることにより、診療報酬改訂以外の変動要因を外します。
ステップ3
更に本人・家族・老人に分けてみます。
※このように分けることにより、診療報酬改訂以外の変動要因を外します。
先生は社保と国保の患者さんによって
診療内容を変えていることはないと思いますので、
どちらかのみダウンしていれば、どちらかがダウンしていれば、
それは点数改正の影響ではなく、他の問題だと考えられます。
それぞれが平均してダウンしていれば、点数改正の影響の可能性が高く、
社保だけダウン、国保だけダウンならば、
アレルギーや風邪などの患者さんが減ったためかもしれない、
などの仮説が考えられます。
ここで一番大切なことは、
「ではどうしていくのか」という将来に向けてのステップになります。
過去のデータにとらわれすぎず、
それぞれマイナスの要因に対しての改善策を
考え、実行し、その結果を検証する。
このPDCAのサイクルを繰り返し、
よいクリニックにしていくことが大切です。
具体的な改善策に関しては、個々の医院によるものが大きいので、
ブログでの言及は控えさせていただきますが、
もし興味を持っていただけましたら、
「レセプト分析表」か「定期コンサルティング」にお申込ください。
2006年05月26日
決算前に、利益が出ているので何とかしたい。
では借入金を繰り上げて返してしまえば、お金が少なくなった分、
経費が増えて利益が減るのではないか?
借入金を返すお金は経費ではないの?
とのご質問、よくあります。説明は意外に難しいです。
財務では
1.資産(現金預金や機械建物など)
2.負債(借入金や薬の未払金など)
3.収入
4.経費
の4つに大きく分けて考えます。
もちろん医院の収入や支出は3と4の問題です。
例えば診療をして保険請求した場合、
A. 1の資産(未収入金)の増加と3の収入の増加
(これは収入の発生になります)
その保険請求金額が振り込まれた
B.1の資産(預金)の増加と1の資産(未収入金の減少)
(これは収入も経費も関係なく、試算の形が変化しただけです)
薬品を購入して請求書を受け取った場合、
C.4経費(薬品仕入)の増加と2負債(買掛金)の増加
(これは経費の発生になります)
その請求金額を振り込みました
D.2負債(買掛金)の減少と1資産(預金)の減少
(これは経費は関係なく、資産と夫妻の形が変化しただけです)
借入れの元金を返済したのも、このDと同じ形になります。
2.負債(借入金)の減少と1資産(預金)の減少
まとめましょう。
資産の増加は→
他の資産の減少
負債の増加
収入の増加
経費の減少
資産の減少は→
他の資産の増加
負債の減少
収入の減少
経費の増加
負債の増加→
他の負債の減少
資産の増加
収入の減少
経費の増加
負債の減少→
他の負債の増加
資産の減少
収入の増加
経費の減少
収入の増加→
資産の増加
負債の減少
経費の増加
経費の増加→
資産の減少
負債の増加
収入の増加
収入のマイナスと経費のマイナスや資本は省略しますが、
すべての医院の財務活動はこの組み合わせで表現され、
この中で収入と経費に関係するもので利益が計算されるのです。
従って、借入金を繰り上げて返済しても、
収入と経費は変わらないため、利益は減らないのです。
どうでしょうか?難しいですよね。
すずたけも大学時代、簿記論は苦手でした。
では借入金を繰り上げて返してしまえば、お金が少なくなった分、
経費が増えて利益が減るのではないか?
借入金を返すお金は経費ではないの?
とのご質問、よくあります。説明は意外に難しいです。
財務では
1.資産(現金預金や機械建物など)
2.負債(借入金や薬の未払金など)
3.収入
4.経費
の4つに大きく分けて考えます。
もちろん医院の収入や支出は3と4の問題です。
例えば診療をして保険請求した場合、
A. 1の資産(未収入金)の増加と3の収入の増加
(これは収入の発生になります)
その保険請求金額が振り込まれた
B.1の資産(預金)の増加と1の資産(未収入金の減少)
(これは収入も経費も関係なく、試算の形が変化しただけです)
薬品を購入して請求書を受け取った場合、
C.4経費(薬品仕入)の増加と2負債(買掛金)の増加
(これは経費の発生になります)
その請求金額を振り込みました
D.2負債(買掛金)の減少と1資産(預金)の減少
(これは経費は関係なく、資産と夫妻の形が変化しただけです)
借入れの元金を返済したのも、このDと同じ形になります。
2.負債(借入金)の減少と1資産(預金)の減少
まとめましょう。
資産の増加は→
他の資産の減少
負債の増加
収入の増加
経費の減少
資産の減少は→
他の資産の増加
負債の減少
収入の減少
経費の増加
負債の増加→
他の負債の減少
資産の増加
収入の減少
経費の増加
負債の減少→
他の負債の増加
資産の減少
収入の増加
経費の減少
収入の増加→
資産の増加
負債の減少
経費の増加
経費の増加→
資産の減少
負債の増加
収入の増加
収入のマイナスと経費のマイナスや資本は省略しますが、
すべての医院の財務活動はこの組み合わせで表現され、
この中で収入と経費に関係するもので利益が計算されるのです。
従って、借入金を繰り上げて返済しても、
収入と経費は変わらないため、利益は減らないのです。
どうでしょうか?難しいですよね。
すずたけも大学時代、簿記論は苦手でした。
2006年03月27日
今度の税制改正で同族会社に対する課税を重くするように指示がでています。
これは1人医師医療法人にも通じることです。
これまでは個人事業の場合、給与所得控除がありませんでした。
一方で法人で役員報酬として支払うと給与所得控除が受けられました。
ですので、この部分を利用して「節税」ということで、
法人成りをお勧めしていた点もあります。
しかし、今回の改正はこの点を利用した給与所得控除分を
法人に対して課税するというものです。
従って、お給料を3000万円とっている場合は、
約300万円の給与所得控除があり、その分、節税ができましたが、
今回は300万円をを法人税の利益の計算上加算することになります。
ですので、法人にすることによって得られる
給与所得控除による節税効果はなくなってしまいます。
しかし、一般法人はこの増税対象になりますが、医療法人は
文字通り、医療法上の法人であり、会社法上の法人ではないため
この増税の対象ではないとのお話もあります。
いずれにせよ、申し上げたいのは、
医療法人にするのは、ただ節税だけが目的なのではなく、
老後の安定と経営の近代化に繋がるということです。
詳しくは、医療法人のメリットデメリットで述べていますので、
ご参考下さい。
これは1人医師医療法人にも通じることです。
これまでは個人事業の場合、給与所得控除がありませんでした。
一方で法人で役員報酬として支払うと給与所得控除が受けられました。
ですので、この部分を利用して「節税」ということで、
法人成りをお勧めしていた点もあります。
しかし、今回の改正はこの点を利用した給与所得控除分を
法人に対して課税するというものです。
従って、お給料を3000万円とっている場合は、
約300万円の給与所得控除があり、その分、節税ができましたが、
今回は300万円をを法人税の利益の計算上加算することになります。
ですので、法人にすることによって得られる
給与所得控除による節税効果はなくなってしまいます。
しかし、一般法人はこの増税対象になりますが、医療法人は
文字通り、医療法上の法人であり、会社法上の法人ではないため
この増税の対象ではないとのお話もあります。
いずれにせよ、申し上げたいのは、
医療法人にするのは、ただ節税だけが目的なのではなく、
老後の安定と経営の近代化に繋がるということです。
詳しくは、医療法人のメリットデメリットで述べていますので、
ご参考下さい。









