2021年06月23日
平成28年4月20日付の
厚生労働省の「医療法人の計算に関する事項について」
という文書があります。
長くてややこしいお役所の文章ですが
引用させていただきます。
平成27年9月28日に公布された「医療法の一部を改正する法律」(平成27年法律第74号)。以下「改正法」という。)及び本日公布された「医療法施行規則及び厚生労働省の所管する法令の規則に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令」(平成28年厚生労働省令第96号。以下「改正規則」という。)により、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「規則」という。)が改正され、医療法人の計算に関する規定が整備され、いずれも平成29年4月2日から施行されるところである。書かれている内容の中で
また、「医療法人会計基準」(平成28年厚生労働省令第95号。以下「会計基準」という。)についても本日公布され、同じく平成29年4月2日から施行さるところとなり、同日以後に開始する会計年度に係る会計について適用される。
これらの施行にあたって、医療法人の計算に関する事項の留意事項について下記のとおり整理し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として通知するので、御了知のうえ、適正な運用に努めるとともに、所轄の医療法人に対して周知されるようお願いしたい。
気を付けていただきたいポイントは
・関係事業者(役員・近親者・MS法人)
などとの取引金額が
1000万円以上かつ費用の10%以上。
・資産または負債の総額が
総資産の1%以上かつ1000万円以上の場合
(ポイントは1000万円という金額ですね)
決算届を提出する場合
別途報告書を添付する必要があります。
提出を忘れられている場合も
しばしばですので
この1000万円という金額を意識し
かつ、県庁の報告書もお忘れなく。