2020年10月20日
ネットのQ&Aに
興味深い内容が出ていました。
Q.テーマパークで子供がキャラクターと記念撮影。ブログに載せたい!日経BP社のアンケートn=315人
A.キャラクター主体の場合、ネット公開すれば著作権法違反に問われる危険性あり
自分で撮影した写真なので問題ない・・・36.8%とのアンケート結果ですが
キャラクターだけの写真は著作権侵害になる・・・20.6%
キャラクターが写り込んでも著作権侵害になる・・・26.3%
その他・・・16.2%
こちらの回答は
気軽に撮影に応じるテーマパークのキャラクターを見れば分かるように、撮影自体は基本的に自由だ。門田はブログなどへの掲載。日経パソコンが独自に実施したアンケートでは36.8%の人が「問題ない」としているが、注意すべき点は多い。すずたけはディズニーファンなので
キャラクターや建物のみの写真は著作権、ほかの客の写り込みは肖像権、パレードのビデオは音楽のダンスの著作権に触れる恐れがあるため、SNSやブログなどへの掲載は危険だ。
主役が家族や友人であり、建物やキャラクターがやむを得ず写り込む場合は問題にならない可能性もある。著作権法は、対象とする事物と分離が困難な著作物の写り込みは、軽微であって著作権者の利益を不当に害さない限り複製を認めている。
スタッフが撮影したディズニーの写真などを
待合室でスライドショーにすれば
患者さんの待ち時間も楽しくなる、と
ご紹介していましたが要注意でした。
気をつけたいと思います。