2019年05月08日
2019年4月2日付『日本歯科新聞』に
社労士に聞く『働き方改革法』への対応という記事が掲載されました。
病院では労働体制が
比較的しっかりしているため
長時間の残業を除けばクリアできそうですが
小規模なクリニックでは要注意です。
記事から3点、引用させていただきます。
フェニックス社労士事務所代表
峯岸陽子氏のお話
パートスタッフの扱いに注意を
今回の改定で、この4月1日以降に新たに付与する年次有給休暇が10日以上の労働者を対象に、付与日から1年以内に5日の有給休暇を取得させることが義務付けられた。全従業員がしっかりと有給休暇を消化している歯科医院は問題ないが、「有休休暇を取りたいと言われたことがない」となあなあにしていた医院などは、スタッフ1人について30万円いかの罰金が科せられるので注意が必要だ。
「正社員は原則入社後6ヵ月から有給休暇10日以上が付与されるので分かりやすいが、特に注意すべきなのは、週の勤務日数や勤続年数で付与日数の変わるパート」と峯岸氏。
パートのスタッフが予定のある日は、単なる休みとして対応しており、有給休暇を取らせたケースがないという歯科医院は要注意だ。
注意したいのは、終業後の研修や休憩時間中の電話対応も「業務」と見なされる点だ。小規模だからこそ心配りをしっかりし、
研修会はあくまでも自由参加である点をしっかり打ち出し、休憩時間中は留守電に切り替えるなどの対応が必要になるかもしれない。
・曖昧な残業を減らす
(お昼休みの電話当番、朝の掃除、準備時間など)
・パートさんにも有給休暇の取り易い雰囲気
にしなければ
これからの人材不足時代の勝ち組になれませんね。