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2019年04月24日

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今年の4月から
働き方改革法改正が行われ
クリニックレベルでも
より一層、働き方について
気を付けなければいけない点が増えてきました。

スタッフ数が10人未満の小規模クリニックや
歯科医院などは
どうしても有給休暇の制度がなかったり
残業代の計算が曖昧だったりする医院も
多かったと思いますが
そろそろ、しっかりと足元を固める必要があります。

・経営が厳しい
・人手が足りないから
といった理由は駄目です。
・パートさんも有給休暇が取りやすい
・残業代もしっかり払われている
・何よりも、院長先生がスタッフのことを理解して下さっていて
 気持ち良く働くことができる
この様な医院であれば
スタッフの満足度も上がり
そのES向上が患者さんの満足度アップ(CS向上)に繋がり
結果、経営的にも安定してくると思います。

まず有給休暇の共通取得ですが
就業規則上、お休みを
日曜日・木曜日・祝日に決めている医院さんであれば
今年のお盆休みは
8月11日(日)
  12日(祝)
  13日(火)
  14日(水)
  15日(木)
年末年始は
12月29日(日)
  30日(月)
  31日(火)
1月1日(水)
  2日(木)
  3日(金)
  4日(土)
  5日(日)
というお休みにし
日曜日・木曜日・祝日はもともとの休診日。
それ以外の
8月13日(火)、14日(水)
12月30日(月)、31日(火)
1月4日(土)の5日間を
有給の休暇の共通消化日とします。

ただ、この様なことを院長先生が発表すると
「自由に使わせてくれていないから有休じゃない」
と反発を買ってしまうことも出てきますので
できれば、有能な社労士さんに
「有休の共通消化とは」
などを第三者の立場で
上手にスタッフに説明してもらう、
と良いと思います。

つづく
働き方改革ブログ用
引用元:全国社会保険労務士会連合会
   「働き方関連法案への取り組み」について



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