2018年03月29日


国民年金に加入していない院長先生も
ときどき見かけます。
また、これからは
年金を受給できるための年金納付期間が
10年になりますが
これまでは25年以上必要でした。
若い頃には勤務先で
厚生年金に加入していたものの
開業後はどうせ25年には足りないから
国民年金を支払っていない
という方も
3月末までなら(明日までですが)
10年分を遡って納めることが出来るそうです。
2018年3月17日付『日本経済新聞』
より引用します。
国民年金の保険料は手続きをすれば過去の分を遡って納めることができる。「追納」や「後納」と呼ばれる制度で、期間限定の措置が2018年3月と9月で終了する。期限内に保険料を払えば、受け取る年金額を増やすことができる。心当たりがある人は手続きを急ぎたい。日本経済新聞のシミュレーションでは
給付年数 年金増加額の合計
1年目 1624円
2年目 3248円
: :
9年目 1万4616円
10年目 1万6240円
10年で元が取れそうです。
現在は年金納付期間が
10年から受給資格がありますし
所得控除の効果などを考えると
未加入期間がある方は
大急ぎで追納しても良いと思います。
