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2017年10月26日

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皆さん、36(サブロク)協定
という言葉をお聞きになったことは
ありますでしょうか。

厚生労働省のパンフレット
「時間外労働の限度に関する基準」
より一部引用致します。

時間外労働の限度に関する基準(平成10年労働省告示第154号)36協定において定める労働時間の延長の限度等に関する基準です。
 労使は、36協定の内容がこの基準に適合したものとなるようにしなければなりません。(労働基準法第36条第3項)
■時間外労働または休日労働をさせようとする場合は36協定が必要
● 労働基準法では1日および1週の労働時間ならびに休日日数を定めていますが、同法第36条の規定により時間外労働・休日労働協定(いわゆる「36協定」)を締結し、労働基準監督署長に届け出ることを要件として、法定労働時間を超える時間外労働および法定休日における休日労働を認めています。
■割増賃金の支払
● 時間外労働と休日労働については割増賃金の支払いが必要です。時間外労働の割増賃金の割増率は2割5分以上(月60時間を超える時間外労働については5割以上(中小企業は適用猶予))、休日労働の割増賃金の割増率は3割5分以上です。
最近は過労死のニュースも
目立つ様になっていますが
残業時間の限度もあります。

一般の労働者の場合
□36協定で定める延長時間は、最も長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとしなければなりません。
4062
残業代を支払っていない、
有給休暇もないというクリニックさんの
ウワサも伝わってきますが
もう、そんな時代ではないと思います。
皆さん、ご注意下さい。




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