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2016年04月05日

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日本年金機構から
お知らせが届きました。

平成28年4月から現物給与の価額が改定されます。
報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。このたび、厚生労働省告示により現物給与の価額が改定され、平成28年4月1日より適用されることとなりましたのでお知らせします。
この現物給与の価額の改定につきましては、被保険者の皆様にもお知らせいただきますようお願いします。

Q1:現物給与とはどのようなものか?
A:給与は、金銭で支給されるのが一般的ですが、住宅(社宅や寮など)の貸与、食事、自社製品、通勤定期券などで支給するものを現物給与といいます。
現物給与で支給するものがある場合は、その現物を通過に換算し、金銭と合算して標準報酬月額の決定を行います。

Q8:住宅による現物給与の場合、台所・トイレ・浴室・廊下を含めた広さで計算するのか?
A:含めず計算します。
価額の計算にあたっては、居間、茶の間、寝室、客間、書斎、応接間、仏間、食事室など居住用の室を対象とします。
玄関、台所(炊事場)、トイレ、浴室、廊下、農家の土間などの居住用ではない室は含めません。また、店、事務室、旅館の客室などの営業用の室も含めません。
クリニックでも厚生年金に加入していて
昼食を医院で支給していたり
社宅がある場合など
関係してきますので
要チェックです。
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食事代を徴収している場合
現物給与価格の
3分の2以上の価格を
食事代として徴収(負担)している場合は
現物による食事の供与は
無いものとして扱われるとのことです。

税務上の現物給与と
社会保険上の現物給与基準が
違うようですのでご注意ください。


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