2014年05月20日
医療介護分野に強い社会保険労務士さんとお話をしていると
医療機関側の脇の甘さがとてもこわく思います。
最近あった事例
8時30分始業
タイムカードの打刻は8時10分〜20分頃。
人間関係のトラブルで退職時に
毎日、10分から20分の早出の残業が
未払いだったと労働基準監督署に駆け込み
結局、20万円から30万円を支払うということになった。
13時〜15時お昼休み
タイムカードの打刻は出勤時と退勤時のみ
人間関係のトラブルで退職時に
お昼休みに電話を取っていたため
残業代が未払いだったと労働基準監督署に駆け込み
お昼休みの残業代、100万円を支払うことになった。
3ヶ月の試用期間
入職3ヶ月目に雇わない旨を伝えたところ
1ヶ月分の予告手当と慰謝料2ヶ月分を請求された。
1時間単位(30分単位)の残業代計算
人間関係のトラブルで退職時
タイムカード・残業計算の端数を未払いだと
労働基準監督署に駆け込み
数十万円の残業代を支払うことになった。
この様に
朝のタイムカード打刻(早出になる)
お昼休みの電話当番の残業
試用期間(3ヶ月)中の解雇の注意
残業計算はできるだけ細かく
といった点にご注意下さい。
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竹内社労士事務所