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2014年05月20日

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医療介護分野に強い社会保険労務士さんとお話をしていると
医療機関側の脇の甘さがとてもこわく思います。

最近あった事例

8時30分始業
 タイムカードの打刻は8時10分〜20分頃。
 人間関係のトラブルで退職時に
 毎日、10分から20分の早出の残業が
 未払いだったと労働基準監督署に駆け込み
 結局、20万円から30万円を支払うということになった。

13時〜15時お昼休み
 タイムカードの打刻は出勤時と退勤時のみ
 人間関係のトラブルで退職時に
 お昼休みに電話を取っていたため
 残業代が未払いだったと労働基準監督署に駆け込み
 お昼休みの残業代、100万円を支払うことになった。

3ヶ月の試用期間
 入職3ヶ月目に雇わない旨を伝えたところ
 1ヶ月分の予告手当と慰謝料2ヶ月分を請求された。

1時間単位(30分単位)の残業代計算
 人間関係のトラブルで退職時
 タイムカード・残業計算の端数を未払いだと
 労働基準監督署に駆け込み
 数十万円の残業代を支払うことになった。

この様に
 朝のタイムカード打刻(早出になる)
 お昼休みの電話当番の残業
 試用期間(3ヶ月)中の解雇の注意
 残業計算はできるだけ細かく
といった点にご注意下さい。

うちがいつも相談している社会保険労務士さんはこちら
 竹内社労士事務所



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