医院・歯科経営コンサルティング・医院開業支援・医院専門ホームページ作成・接遇研修のMMP

2013年05月29日

ブログランキング・にほんブログ村へ

法人事業所とスタッフを常時5人以上雇用している事業所は
厚生年金に加入する必要があります。

歯科医師国保に加入できるのは常勤4人までです。
それは、5人以上の場合
厚生年金・協会健保に加入する必要があるからです。

歯科医師国保の加入年月日にもよりますが
ある程度以前から国保に加入していれば
健康保険の適用除外申請を出して
医師国保・歯科医師国保と厚生年金の加入ができます。

医師国保・歯科医師国保が4人までしか加入できない。
常時5人以上は厚生年金に加入しないといけない。
だから5人目からは国民健康保険に加入してもらう。
だから常勤は4人しか雇わない。
といった誤解が生じています。

常勤4人ではなく、常時5人以上雇用とは常勤1人、パート4人でも
厚生年金に加入する必要があるということです。

これから各県、順番にチェックが厳しくなると考えられますので
マイナスに考えず、スタッフの老後のためにとプラスに考え
また、法令を守るといった基本中の基本からも
しっかり現状をチェックし直しましょう。 



人気ブログランキング用バナーランキング参加中!応援クリックお願いします。目指せ!!ベスト5!

トラックバックURL

コメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価:  顔   星
 
 
 
Archives
書籍検索


医院経営コンサルティング・医院ホームページ作成のMMP

医院・歯科医院経営コンサルティング
医院・歯科医院専門ホームページ作成

〒443-0013 愛知県蒲郡市大塚町山ノ沢13-19
電話番号: 0533-59-7115 / FAX番号: 0533-59-7125