2013年05月29日
法人事業所とスタッフを常時5人以上雇用している事業所は
厚生年金に加入する必要があります。
歯科医師国保に加入できるのは常勤4人までです。
それは、5人以上の場合
厚生年金・協会健保に加入する必要があるからです。
歯科医師国保の加入年月日にもよりますが
ある程度以前から国保に加入していれば
健康保険の適用除外申請を出して
医師国保・歯科医師国保と厚生年金の加入ができます。
医師国保・歯科医師国保が4人までしか加入できない。
常時5人以上は厚生年金に加入しないといけない。
だから5人目からは国民健康保険に加入してもらう。
だから常勤は4人しか雇わない。
といった誤解が生じています。
常勤4人ではなく、常時5人以上雇用とは常勤1人、パート4人でも
厚生年金に加入する必要があるということです。
これから各県、順番にチェックが厳しくなると考えられますので
マイナスに考えず、スタッフの老後のためにとプラスに考え
また、法令を守るといった基本中の基本からも
しっかり現状をチェックし直しましょう。