2012年12月06日
歯科医師国保からの文書の3枚目には、
厚生労働省保険局 国民健康保険課長名で
各県の民生主管部への通知があります。
要約すると、会計検査院が、厚生労働大臣に
医師国保・歯科医師国保・薬剤師国保の三師国保組合に
きちんと国保に加入しているかどうか、
客観的な証拠書類によって定期的(2~3年に1度)に確認するように指導しなさい、
といったことが書かれています。
その中の(3)に、
組合員が健康保険の適用を受けるべき者である場合、
組合員の健康保険適用除外承認が適切に行われていること、
という一文もあります。
医療法人だから厚生年金に加入しなくてはいけない、
個人診療所なら大丈夫、といった安易な考え方に
イエローカードが出たと思います。
更にわざわざ
“雇用保険法・健康保険法・厚生年金保険法の違反で懲役と罰金ですよ”
という警告までついています。
つづく