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2007年12月28日

平成19年4月1日から医療法が一部改正され
すべての医療法人は平成20年3月31日までに
定款変更手続きをしなければいけません。

まだまだ余裕があると思っていましたが、
あっという間に年末になってしまったようです。
愛知県の場合でも
まだまだ定款変更を済ませていない医療法人さんが多いようです。

愛知県の場合は、県のホームページを参照してください。
愛知県公式WEBサイト:医療法改正に伴う医療法人の定款(寄附行為)変更について

改正内容は、監事の業務がかなり増えたこと、
県庁への事業報告書の提出や
監査報告書の提出が義務付けられたこと、
他には理事会などの手続きが若干変更されています。

残り3ヶ月になりました。
まだ定款変更がお済みでない医療法人さんは
早めに担当の税理士さんなどにお願いをしてください。

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