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2006年10月19日

ブログランキング・にほんブログ村へ 2006年9月18日付 日本経済新聞リーガル3分ゼミのコーナーです。

最近は年俸制のサラリーマンが増えています。
医療機関でもドクターや有資格者の方と、
年俸制でお給料を決めることをしばしば見かけるようになりました。

企業側は年俸制の中には残業代まで含んでいると考えているが、
年俸総額の中で割増賃金相当額が区分されていなければ、
原則、割増賃金の支払義務が発生する。

また、割増賃金相当額が区分されている場合でも、
ある月の時間外労働が大幅に増えれば、
原則として割増賃金の支払義務が発生する。

一方、管理監督者は労働法上の労働時間管理の適用外とされ、
割増賃金が支払われない。


医院として注意する点は(年俸制をとっている場合)
  1. その該当者が管理職かどうか
    形式的に管理職と言っても、実質的な権限がなければ認められない場合があります。
  2. 年俸が本俸と割増部分に区分されているか
  3. 割増部分の1か月分を越える残業をさせていないか
この3点になると思います。

近頃は、労働基準監督署の指導も厳しくなっていますので、
十分に検討しましょう。

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