2006年01月12日


利用者の方は食費と居住費を負担しなくてはならなくなりました。
かなりの負担増なのですが、その金額が医療費控除の対象になるかが
やっと、少しだけ決まりました。
平成17年12月19日付の厚生労働省老健局総務課からの業務連絡に
介護老人保健施設(特養)の施設サービス等の医療費控除の取り扱いは、
介護費の自己負担額の1/2
食費 の自己負担額の1/2
居住費の自己負担額の1/2
を医療費控除の対象とするとの事です。
また、老人福祉施設側も、10月分の領収書は昔のもので構いませんが、
11月ぶんからは上記の金額が分かるような領収書を発行するように、とあります。
(12月分でも無理でしょうし、11月分はすでに済んでいますから厳しいですよね)
介護老人保健施設(老健)は、
食費に係る自己負担額と居住に係る自己負担額が、
医療費控除の対象になる
との事です。
これから確定申告の時期になり、年の途中で医療費控除の対象が変わり、
領収書のフォームもできていないと、
利用者からの問合せも多くなると思いますので、
各施設で医療費控除についての説明資料を作成され、
1月の請求書と一緒にお渡しされるとよいと思います。
