2005年12月05日
医師国保については、自家診療ができないため、
スタッフの人数が多く、受診も多い場合は不利になってしまう事があります。
スタッフからの年間診療収入と健康保険の事業所負担金額を比較して、
有利な方に加入されるとよいでしょう。
個人診療所の場合、よく、
「法人成りするとスタッフの社会保険料の負担が増えるので嫌だ」
というお話を伺いますが、
たとえ個人の診療所でも常勤スタッフが5名以上の場合は、
社会保険の加入が必要になります。
ただし、その場合でも社会保険事務所に「健保は医師国保のままでいく」という
適用除外申請を出せば、医師国保+厚生年金での加入が可能になります。
さらに、スタッフ・先生共に国民年金だけでなく、厚生年金を受け取れる事は
このご時勢では心強いことなのではないでしょうか。
スタッフの希望ややりがいなども考慮し、
また、コンプライアンスも重視した医院経営が必要とされる時代になってきていますね。