2005年11月23日


平成17年10月より介護保険の利用者負担が大幅に増加し、
その軽減措置として市町村民税が非課税の世帯を、
第一段階から第三段階に分けて自己負担を介護保険で補填する仕組みです。
記事では、広島市の特別養護老人施設の4人部屋に入居しているAさんが、
9月までは毎月4万6千円の負担であったものが、10月からは8万4千円。
実に毎月3万8千円の負担増になる例をとりあげています。
この場合、Aさんが息子さんの世帯から
入居している特養へ住民票を移動したところ、
支払額は5万3千円となり、毎月3万1千円も負担が減ったそうです。
以前、介護保険改正 自己負担増加への対応策の記事で、
所得が低ければ、負担が減る可能性があり、
そのために世帯分離をすることも考えてみてはいかがでしょうか。
という内容でお話させていただきました。
今回の例も、世帯単位で収入の段階を決めるためで、
本人の年金だけになると大幅に所得が下がるためです。
自治体側も、住民票を提出されれば、受け取るだけとの姿勢のようです。
事業者も、世帯主化による利用料の減額にまで
踏み込んで話すところはあまりないようです。
このような内容の記事でした。
施設側として注意していただきたいポイントは、
利用長の負担の減少だけを取り上げて説明をすると、
あとから国民健康保険の請求書が届き、結局損してしまったり、
こんな話は説明されていなかった、などのクレームを受けないようにすることです。
国民健康保険は資産割などもあり、単純に収入だけでは計算できません。
したがって上記の負担減少方法をとる場合、
必ず市役所などで健康保険の負担増などを確認してから行って下さい、
と注意を促しましょう。
