2005年10月14日


困っている患者さんの相談にお答えできる基本的な知識は持っていたいと思います。
1.傷病手当金とは?
"傷病手当金"は、健康保険の制度です。
病気や負傷の為に働く事ができず、かつ、その間賃金の支給を受けることができない場合に、
標準報酬月額の60%が支給されます。
2.ポイント
(1)休み始めて4日目から支給(連続する3日間の待機期間が必要)
(2)支給金額は、標準報酬月額の60%
(3)支給期間は、1年6ヶ月
(4)私用中の病気やケガによるものが対象
(通勤途中、仕事中のケガなどは、労災扱いになります。)
(5)病気や傷病により働く事のできない期間について医師の証明が必要です。
(通院、入院期間中のみではなく、
自宅療養の期間も対象ですので、その期間を含めて証明を貰ってください。)
(6)その期間の賃金支払い、勤怠などについて事業主の証明が必要です。
(期間中、有給休暇、出勤した日は、対象外となります。)
(7)原則として、「主に自営業者等が加入する国民健康保険」では支給されません。
3.受給要件
(1)会社で加入している健康保険に入っていること。
(健康保険証を持っていること)
(市町村で加入している国民健康保険は原則としてこの制度の適用は有りません!)
(2)私用中のケガ、病気の為に働くことができず、
且つ、その間、賃金の支払いが受けられないこと。
(3)ケガ、病気で休み始めてから連続する3日間の待機期間を完了していること。
但し、待機期間は有給でも可
(傷病手当金は4日目から支給される)
4.注意点
(1)私用中の病気やケガによるものが対象
(通勤途中、仕事中のケガ、病気などは、労災扱いになります)
(2)1年以上加入している場合は、退職後でも受給できます。
但し、退職前に受給権(連続3日間の待機+1日以上の休業)が発生後の退職であること。

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1. 健康保険の傷病手当金 [ 心・精神に関する情報局 ] 2005年10月17日 11:44
健康保険の被保険者が 業務外の傷病による療養の為 就労不能となり
給与を支給されない場合に支給される。
給料が支給される場合でも その額が傷病手当金の額に満たない時は
その額と傷病手当金の額との 差額分が支給される。
コメント一覧
1. Posted by かずノ助 2005年10月17日 11:42
はじめまして。
トラクバック ありがとう ございます。
こちらも トラックバックを させて頂きます。
どうぞ 宜しく お願いします。
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