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2005年10月13日

ブログランキング・にほんブログ村へ 医療機関のスタッフとしては、
当然、患者さんに制度の説明が出来ないといけません。
皆さんの診療所(病院)でスタッフに質問してみて下さい。
果たして何人が正確に答えられますか?

■医療費控除とは?

自分自身や家族のために医療費を年中(1月1日〜12月31日)に支払った場合に、
一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
翌年2月16日〜3月15日までに申告します。

■何が対象になるかご存知ですか?  

医療機関に支払った診察代・薬代はもちろん
薬局・ドラッグストアで購入した風邪薬、湿布薬や大人用おむつ、
通院のための電車・バス代、
高額療養費制度では否認される差額ベッド代も
医師の指示による場合は医療費控除の対象になります。

■計算式
  1年間に支払った医療費の合計
  ― 差し引く分
    (出産育児一時金や、生命保険や損害保険からの入院給付金、
    高額療養費で戻ってくる分など)
  ― 足切り額
    (10万円、所得が200万円以下は所得の5%)
――――――――――――――――――――――――――――――
 医療費控除額= 
   
 還付される税金=医療費控除額×所得税率
     *定率減税などがあれば加味して計算します
     <税率> 課税所得 330万円以下10%
              〜990万円以下20%
              〜1800万円以下30%


<ポイント1> 生計が一であれば扶養の有無は問わない。
<ポイント2> 親族の範囲は6親等内の血族、3親等内の姻族。
<ポイント3> その年の元旦から大晦日までの1年間に支払った医療費が対象。
<ポイント4> 未払いはダメ。
<ポイント5> 健康保険法の規定による高額療養費、
         出産育児一時金等や生命保険契約等の給付金は控除するが、
         傷病手当金や出産手当金は差し引かなくてもよい。
<ポイント6> 所得が少ない場合は10万円以下でも医療費控除が受けられる場合がある。
<ポイント7> 最高限度額は200万円。
<ポイント8> 医療費控除の対象になる医療費は消費税等込で計算。
<ポイント9> 医療費控除は勤務先での年末調整では行えないため、確定申告が必要。
<ポイント10>共稼ぎの場合は医療費の負担者が明らかでない限り、
         通常、所得の多い方が医療費控除を行った方が有利。
<ポイント11> 還付申告書は所得税が納め過ぎになっている年の
         翌年2月15日以前でも提出することができる。
<ポイント12> 過去の年分の還付申告書は提出できる日から5年間できる。
         但し、既に還付申告をしている場合は還付申告ではなく、
         更正の請求という手続を取る必要があり、
         この更正の請求ができる期間は還付申告書を提出した日
         又は所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から1年以内。

この制度もご自身で手続きをして初めて恩恵を受ける事ができるものです。

日ごろから健康に気を配るのはもちろんのこと、
このような制度があることも知っておく必要があるかと思います。
また、医療機関の方も、こういった制度があることを
患者さんに紹介することで、来院して下さる患者さんへの安心感にもつながるのではないでしょうか。


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