医院・歯科経営コンサルティング・医院開業支援・医院専門ホームページ作成・接遇研修のMMP

2022年05月27日 記事一覧

  1. 迷惑患者さん その2

2022年05月27日

ブログランキング・にほんブログ村へ

ケルビム法律事務所の高須先生は
・建造物不退去罪
・威力業務妨害
・恐喝罪
についてお話しされたような記憶です。

<建造物不退去罪>
医院に入ってくるのは自由ですが
建物の管理者側から退去して下さい、
と言って出て行かなければ
建造物不退去罪ですので110番。

診療時間は終了しているのに
治療に納得がいかないなどのクレームを言い続ける
 →スタッフから「診療時間も終了していますので
  今日のところはお引き取り下さい」とお願い。

愛知県内の事例では
警察の方から
「3回繰り返して言って欲しい」
と言われたこともありました。

<威力業務妨害>
受付で「院長を呼べ」と大声を出して
長時間文句を言う。

ヤ〇ザっぽい患者さんに
受付が
「他の患者さんのご迷惑になりますので
 もう少しお静かにお話しください」
とお伝えしたところ
そのヤ〇ザっぽい患者さんが待合室に向かって
「おい、お前ら、俺のことが迷惑か?
 迷惑だっていう奴は前へ出てこい!」
待合室は、シーーン。
受付に
「誰も迷惑だと言ってねえじゃないか!」
となるので
「受付で怒鳴られると診療に差し支えますので
 お静かにお話し下さい」
とか、「院長を出せ!」と言われたら
「院長は只今診察中で
 診察に差し支えますので。」
と。

他には
診療時間中に何回も電話してきて
なかなか電話を切らない場合などでも
「只今診療時間中で
 業務に差し支えますので
 後ほどこちらから折り返しますので
 お電話を一旦お切りします。」
と言っても
再度掛かってきたら業務妨害。

<恐喝罪>
「今日わざわざ仕事を休んで来たのに
 何だこの治療は。1日分の日当を払え!」
「わざわざタクシーで来たのに!
 タクシー代を払え!」
などの要求をしてきたら恐喝罪です。

でも、「誠意を見せろ」みたいな
抽象的な言いがかりであれば
「誠意とは具体的にどの様なことをご希望でしょうか」と
返事を引き出し
「土下座しろ」「金を出せ」
といった内容であれば恐喝罪。

ブログを書き始めたら
どんどん事例が思い浮かび
長くなってしまいました。

また、申し訳ありませんが
法律の専門家ではありませんので
必要な場合は
記録に残しておいて
警察や弁護士さんにご相談なさって下さい。
money_bottakuri



人気ブログランキング用バナーランキング参加中!応援クリックお願いします。目指せ!!ベスト5!
Archives
書籍検索


医院経営コンサルティング・医院ホームページ作成のMMP

医院・歯科医院経営コンサルティング
医院・歯科医院専門ホームページ作成

〒443-0013 愛知県蒲郡市大塚町山ノ沢13-19
電話番号: 0533-59-7115 / FAX番号: 0533-59-7125