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2006年09月21日

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ブログランキング・にほんブログ村へ 2006年9月4日付 日本経済新聞 リーガル3分ゼミの記事です。

Q 仕事中マイカーで事故、責任の所在はどこに?
A 利用容認なら会社にも責任

医院の場合、あまりスタッフが自分の車で業務を行うことはないと思いますが、
医師会へ書類を届けていただいたり、
少し買いだしに行ったりと、決して皆無ではありません。

こんなときに、重大な人身事故を起こしてしまうと、
そのスタッフは当然責任を問われることになりますが、
マイカーの仕事上の使用をどこまで認めていたかによって、
医院側にも責任が発生します。

就業規則で業務上のマイカー利用が禁止されていれば、
賠償責任はすべてスタッフ個人が負います。
しかし、医院が事実上、利用を容認している場合は、
賠償責任を負うことがあるそうです。

医院が賠償をした場合、
事故を起こしたスタッフに責任がなくなるわけではなく、
会社は賠償した金額を給与や退職金から差し引いたりして
取り戻すことが認められるそうです。

法律的な綿と同義的な面があると思います。
スタッフが仕事中事故を起こしても、就業規則に書いてあるので、
医院は一切、被害者の方に対して責任がありません。
などと主張すればやばり評判ダウンになりますし、
かといって賠償を全額引き受ければ医院存亡の危機になります。

結論は、
スタッフの安全運転教育を年に1回行うことでしょう。
飲酒運転事故の悲惨さは最近の報道でよく見かけます。
まず、マイカーの自動車保険をチェック。
加入漏れを防止します。
そして軽い気持ちで運転しても、自分自身の一生と、
何よりも被害者の方の一緒をダメにしてしまうことを
忘れないように注意しましょう。

せっかく健康を守る職業についているのですから…。


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2006年09月20日

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ブログランキング・にほんブログ村へ 医療法人の場合、退職金はどのようにして決めるとよいのでしょうか。

理事長
月額報酬150万円×勤続年数(法人後)25年×功績率3倍=1億1250万円

理事
月額報酬50万円×勤続年数(法人後)25年×功績率2倍=2500万円

この様な計算式を理事退職金規定として定めておく必要があります。

他には亡くなられた場合の退職金は
別途弔慰金○○万円お支払いすると定めることも必要です。

規定上はこの様な定めでよいと思いますが、
実際その退職金を支払うだけの資金があるかどうかも大切なことです。

前回のブログで繋がりますので参考にして下さい。

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2006年09月19日

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ブログランキング・にほんブログ村へ 医療法人にした場合、院長先生ご夫婦も理事になるため、
将来的には退職金を法人から受け取ることになります。

25年後に退職金の金額が、理事長(先生)5000万円、
理事(奥様)2000万円とした場合、
その年に合計で7000万円を用意するのは大変です。

そこで法人契約(経費)で死亡保証金も法人で受け取る、
長期平準型の定期保険を活用します。

毎月支払う保険庁の1/2が経費として計上でき、
残りの1/2は前払い保険料で積み立てておきます。
(中には全額経費のパターンもあります)

年齢が若い方だと、返戻率も高いので100%以上返戻されますが、
100%以下であっても節税効果があるため、実質返戻率は100%以上になります。

7000万円準備するために、毎月25万円保険料を支払います。
年間300万円で、そのうち150万円が積立、150万円が経費になります。

25年間で3750万円積立、3750万円経費処理することで、
節税効果が3750万円の経費分について受けられます。

25年後に解約し、支払保険料7500万円の90%=6750万円が戻ってきたら、
この金額を退職金に充当します。

年齢や健康状態・法人・個人・法人の利益・役員報酬額などなど
様々な条件で結果は変わってしまうので、一律には申上げられないのですが
基本的な考え方としては
25年後に支払う退職金を毎月に分割して、
先に少しずつ経費処理をしていくという方法です。

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